米バージニア州フェアファックス郡の裁判所で、元夫の米俳優ジョニー・デップさんによるドメスティックバイオレンス(DV)について証言する米女優アンバー・ハードさん(2022年5月16日作成)。(c)Steve Helber / POOL / AFP 【6月4日 AFP】米俳優ジョニー・デップ(Johnny Depp)さんが元妻の米女優アンバー・ハード(Amber Heard)さんを名誉毀損(きそん)で訴え勝訴した裁判について、性暴力被害者の支援に取り組む人々は、裁判の一部始終がテレビ中継されたことなどを問題視し、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者に「壊滅的な」影響を及ぼす可能性があると警告している。 6週間にわたった裁判では、DV疑惑をめぐり両者が激しい法廷闘争を繰り広げた。争点となったのは、ハードさんが2018年に米紙ワシントン・ポスト(Washington Post)へ寄稿した「性暴
NHKから約30年分の受信料の請求があった。しかも、契約者は亡くなった祖母なのに――。そんな内容の投稿が12月上旬、ツイッター上であった。「これはひどい」などと物議を醸している。 投稿によると、NHKから請求されているという受信料は、昭和62年(1987年)10月〜平成31年(2019年)1月まで、31年4カ月分、50万2640円にのぼっている。契約者は、投稿者の亡くなった祖母で、しかも現在テレビがないことから、支払いについては「スルーする」としている。 このような受信料の請求に、法的には応じないといけないのだろうか。また、30年前という時効にかかった受信料を請求することは法的に問題ないのだろうか。消費者問題にくわしい金田万作弁護士に聞いた。 ●支払ってしまうと取り戻すことは難しい ――今回のケースのような請求に応じないといけないのでしょうか? まず、NHKの契約者が投稿者の祖母なので、相
テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、1審・さいたま地裁判決(2016年8月)を取り消し、「契約義務がある」としてNHK側の逆転勝訴を言い渡した。同高裁では別の裁判長らも22日に契約義務を認める判決を2件出しており、控訴審ではいずれもNHKの勝訴となった。原告側は上告する方針。 同種訴訟は全国で5件あり、1審でNHKが敗訴したのはさいたまの1件のみだった。放送法は、テレビなどの放送受信設備を「設置」した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定しており、ワンセグ携帯の所持が「設置」に当たるかが争点だった。
安倍首相が目指す放送事業の見直しは、放送法4条などの規制の撤廃が目玉となる。背景には、首相に対する批判的な報道への不満があるようだ。 今回の規制緩和は、AbemaTVに代表されるような「放送法の規制がかからないネットテレビ」(首相)などの放送事業への参入を狙ったものだ。首相は衆院選直前の昨年10月、AbemaTVで1時間にわたり自説を述べた経緯もある。政治的中立性の縛りを外せば、特定の党派色をむき出しにした番組が放送されかねない。 ネット事業者などに放送事業の門戸を開放すれば、地上波キー局をはじめとする放送事業者の地盤沈下につながる。首相の動きに、放送業界は「民放解体を狙うだけでなく、首相を応援してくれる番組を期待しているのでは。政権のおごりだ」と警戒を強めている。
世の中 ベッキーにキック痛打 ダウンタウン年末特番―国連、憲法の視点からも最悪 (志葉玲) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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