入会すれば「20%キャッシュバック」などと宣伝しながら、実際には、さらに条件があることを分かりやすく表示していなかったとして、消費者庁は景品表示法に基づき、流通大手「イオン」のグループ会社に再発防止などを命じる行政処分を行いました。 処分を受けたのは、流通大手「イオン」のグループ会社で、東京に本社を置く「イオン銀行」です。 消費者庁によりますと、「イオン銀行」は去年7月から9月にかけて、自社のウェブサイトなどでクレジットカードやデビットカードの新規入会キャンペーンとして、カードを利用した額の「最大20%キャッシュバック」などと宣伝していました。 しかし、実際には専用のアプリへの登録が必要だったほか、キャッシュバックされる額の上限は1回当たり1万円、合計で10万円までとなっていて、公共料金など一部の支払いは対象外となっていたということです。 キャンペーンを紹介するウェブサイトなどには、こうし