旧優生保護法下の強制不妊手術を巡る訴訟の判決で、「請求認容」と書かれた紙を掲げる原告側弁護士ら=22日午後、大阪高裁 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として、聴覚障害のある大阪府の70~80代夫婦と、近畿在住で知的障害のある70代女性が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(太田晃詳裁判長)は22日、旧法を違憲と判断し、国に計2750万円の賠償を命じた。損害賠償請求権が消滅する20年の「除斥期間」を適用せず、適用を認めると「著しく正義、公平の理念に反する」とした。 全国9地裁・支部に起こされた訴訟で初の賠償命令。違憲が明白な旧法を立法した国会議員に過失があると断じた。被害の救済の在り方が改めて問われそうだ。