Published 2021/11/09 18:25 (JST) Updated 2021/11/09 18:31 (JST) サプリメントを摂取するだけで豊胸効果が得られるとうたった広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして消費者庁は9日、販売会社「アシスト」と同社の通販事業を運営する「アクガレージ」(いずれも東京)に再発防止命令を出した。口コミを装った宣伝「ステルスマーケティング(ステマ)」も含まれており、同庁によるとステマに同法に基づく措置命令を出したのは初めて。 対象商品は「ジュエルアップ」と「モテアンジュ」。2018年3月以降、写真共有アプリ「インスタグラム」や、成功報酬型の広告で、「#バストアップサプリ」「2週間で夢の谷間ができました」などと表示した。