2017年7月施行の改正刑法で強制性交等罪が新設され、女性に限っていた性暴力被害者の対象が広がり、性別を問わず適用されるようになった。参院の付帯決議は「被害の相談、捜査、公判のあらゆる過程で男性や性的少数者に対し偏見に基づく不当な扱いをしないことを関係機関に徹底させること」と盛り込んだが、警察や相談窓口の理解不足は根強く、啓発は緒に就いたばかりだ。性的少数者(LGBT)や男性の被害者を支援する団体が相談員向け講座を開くなど、九州でも取り組みが始まった。 昨秋、熊本市で開かれた講習会。「警察に相談しても同性間で起きたことは性暴力ではないとして、真剣に受け止めてもらえないなどの相談が目立つ」。青森市のNGO「レイプクライシス・ネットワーク」の岡田実穂代表が、性的少数者や男性の被害者の声を代弁した。 電話相談員に「女同士なら仲直りできる」と言われたり、自助グループの会合に「同性愛者は来ないで」と