川崎市の在日コリアン3世、崔江以子(チェカンイヂャ)さん(50)が、インターネット上で差別書き込みをした男性に305万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、横浜地裁川崎支部であった。桜井佐英裁判長は「祖国へ帰れ」との投稿をヘイトスピーチ解消法上のヘイトスピーチだと認定し、男性に194万円の損害賠償を命じた。(編集委員・阿部岳) 被告の篠内広幸氏=茨城県=が2016年、「日本国に仇(あだ)なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」とブログ投稿したことについて、判決は「在日コリアンは日本国の敵であると根拠なく断定し、出身地を理由として排斥をあおる表現」だと指摘した。 解消法が規定するヘイトスピーチに当たり、地域から排除されず平穏に生活する憲法上の人格権を侵害したとして賠償を命じた。崔さんの弁護団は初めての判断だと説明。「解消法には禁止規定がないが、該当すれば違法になり、高額な慰謝料が認められる。解消