※脱力を誘う結論 さて、長らく紛糾していたトランス女性の女性専用スペースの利用について、今回トランス女性側、アンチトランス側の間のあるやりとりが注目されました。 「女子トイレを使えるのはパスしているトランス女性のみ、それ以外のトランス女性は女装男性の侵入者として建造物侵入罪で犯罪扱いになるのはやむを得ない」という見解がエリン氏の執拗かつ陰湿な追及によって三橋順子氏から引き出されたのです。 このカッコの部分の「、」以降の後半部分は建造物侵入罪の適用条件面でかなり問題があることがすでに多くの方々によって指摘されています。一方で、前半については黒井を含む多くの当事者が暗黙の了解としてすでに引き受けていたはずのことでした。なぜなら、この暗黙のルールをやぶれば一番痛い目を見るのは自分だからです。この社会の成員すべてがトランスに理解を示しているとは到底言えませんから。つまり、この結論の前半部分は現状の