Published 2022/02/28 19:27 (JST) Updated 2022/02/28 21:42 (JST) 性同一性障害特例法に基づき男性から性別変更した女性が、凍結保存していた自身の精子を用いて女性パートナーとの間にもうけた子どもを認知できるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京家裁は28日、「法律上の親子関係を認めることは現行の法制度と整合しない」として請求を棄却した。控訴する方針。 判決などによると、性別適合手術を経て2018年に戸籍上の性別を男性から変更した40代女性は、手術前に凍結保存した精子を用い、パートナーの30代女性が子ども2人を出産した。 カップルは事実婚状態で、40代女性は21年、東京都内の区役所に認知届を提出したが、受理されなかった。