インボイス制度とは?図解でわかりやすく解説インボイス制度とは、一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。2023年10月1日から新たに導入された制度で、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。 インボイス制度における「インボイス」とは、以下の要件を満たした請求書を指します。 インボイス制度における仕入税額控除課税事業者がインボイス制度において仕入税額控除を受けるためには、制度の概要やインボイスの要件などを把握し、必要な対応を取ることが求められます。 (株式会社マネーフォワード 執行役員/経理本部長 松岡 俊) インボイス制度に対応するため、まずは消費税の基本的な仕組みを理解しておく必要があります。消費税は、事業者が売上に対して消費税率を掛け、その額を納付するものです。その際に事業者が仕入の段階で支
インボイス制度導入による影響 2016年11月末に可決・成立した税制改正関連法により、2023年10月に実施される予定となった「 インボイス方式(適格請求書等保存方式) 」ですが、みなさんインボイス方式がどういったものかご存知でしょうか? インボイスというと、海外取引をされている方にとっては馴染み深い、貿易業務に不可欠な通関手続きの重要な書類を思い浮かべますが、ここでいうインボイスも、請求書や納品書に消費税率と消費税額が記載されているものとされており、類似しています。 インボイス方式とは、簡単にいうと、課税事業者が発行するインボイス(請求書や納品書)に記載された税額のみを控除することができる、「仕入税額控除」の方式をいいます。 今回は、そのインボイス方式により現行の制度と何が変わるか、事業者やITベンダーにどのような影響があるか解説します。 インボイス制度(方式)導入の背景 まずは、インボ
(注)消費税等の軽減税率は、税率引上げ前と同じ8%ですが、消費税率(6.3%→6.24%)と地方消費税率(1.7%→1.76%)の割合が異なります。 区分記載請求書等保存方式 軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率になりましたので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。 また、軽減税率制度の実施前も消費税に仕入税額控除を適用するためには、帳簿及び請求書等の保存が要件とされていましたが、令和元年10月1日以降は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となっています(区分記載請求書等保存方式)。 軽減税率の対象品目や税率、仕入税額控除の方式の変更等の制度のあらましを分かりやすく説明しています。 制度のごく簡単な
適格請求書の登録番号、適用税率、税率ごとの区分などが、記載内容の変更ポイントです。 インボイス制度を理解する上で欠かせない「仕入税額控除」と「免税事業者」とは インボイス制度を理解するためには、現状の消費税の仕組みを理解することが必要です。前述したとおり、インボイス制度の導入は益税を解消することが目的です。益税が発生するメカニズムとして、「仕入税額控除」と「免税事業者」を正しく理解することが求められます。 仕入れ税額控除とは 消費税は、最終的に消費者が負担する税金です。しかし、消費者が手にするまで、事業者間ではさまざまな段階があり(材料仕入れ・加工・おろしなど)、それぞれの段階で事業者は消費税を支払っています。「仕入税額控除」は、各事業者が課税売上で課せられた消費税と課税仕入で課せられた消費税の差額を納付することで消費税の払い過ぎを解消するための制度です。課税売上とは消費税込みで商品・サー
Q1:インボイス制度が開始されました。経過措置があるそうですね? A:インボイス制度については、多くの経過措置が設けられました。 自分がどの制度を使えるのか、かなりややこしいですから、頑張りましょう。 最初は、消費税の簡易課税制度を利用されている方についてです。仕入税額控除は「みなし仕入率(図1)」で計算するため、そもそも支払先の領収書が適格請求書であるかどうかは関係ありません。 次に、消費税を原則課税方式で計算している方が、免税事業者と取引する場合についてです。下の図2をご覧ください。今年の10月から3年間は、免税事業者からの仕入れであっても、仕入れ金額に含まれる消費税相当額の80%を仕入税額控除することができます。その後3年間は50%の仕入税額控除をすることができます。 Q2:親会社からインボイスが欲しいと言われました。どうすればいいですか? A:①インボイス対応のために課税になった場
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