みずからが代表を務める政治団体の収支報告書に、複数の政治資金パーティーの収入など4000万円を超える収支を記載しなかったとして略式起訴された薗浦健太郎元衆議院議員について、東京簡易裁判所が、罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を出したことが関係者への取材で分かりました。 略式命令を受けたのは、今月21日に議員を辞職した薗浦健太郎元衆議院議員(50)です。 薗浦氏は、元公設第1秘書らと共謀し、みずからが代表を務める政治団体の「新時代政経研究会」と自民党の政党支部のおととしまで3年間の政治資金収支報告書に、複数の政治資金パーティーの収入の一部や、政治活動費の支出、合わせておよそ4600万円を記載しなかったとして、政治資金規正法違反の虚偽記載などの罪で今月22日に略式起訴されました。 これを受けて、東京簡易裁判所が、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出したことが関係者への取材で分かり