北安曇郡小谷村が、倒壊して周囲に危険を及ぼす恐れがある空き家について、所有者が特定できなくても村が取り壊せるとの条項を盛り込んだ「村空き家等の適正管理に関する条例」の制定を目指している。過疎化の進展とともに、傷みが進んだ空き家の扱いが課題となっているためだが、財産権との兼ね合いで実際の運用には慎重さを求める声もある。【関連記事○面に】 国土交通省によると全国73の県、市町村に同様の条例があるが、「所有者不明でも解体できる規定は聞いたことがない」としている。県内では、飯山市が9月定例市議会に条例案を提出している。 小谷村は開会中の村議会9月定例会に同条例案を提出した。倒壊などで人命や周辺財産に被害を与えかねない空き家を「管理不全な状態」と位置付け、所有者らに適正管理を要請。従わない場合、行政代執行法に基づき、公告の上で解体などを行うとした。さらに、村長が所有者を知ることができない場合、「