A new crop of early-stage startups — along with some recent VC investments — illustrates a niche emerging in the autonomous vehicle technology sector. Unlike the companies bringing robotaxis to…
おはようございます、 Chromecast 微妙ですね。「Chromecast 買って AppleTV の良さ分かった」とか言ってる人が結構多くて AppleTV にしてもみんな割と買ったけど使ってなかったみたいのじゃないかと想像しています。 今日はよく言われる「欧米のテレビは多チャンネル」という話の実態について書きます。 要旨 欧米それぞれ具体的な事情は違うが電波が使い物にならないのでケーブルテレビが流行った 多チャンネルって言ってもそんな面白いの無い 視聴者は別に多チャンネルそこまで求めてないので動画配信サービスなどに客が流れる ケーブルテレビの普及 欧米のテレビが何故多チャンネル化したかというと、ケーブルテレビの放送事業者同士の競争が極めて激しいからです。これは単純な話で、うちのケーブルテレビを契約したら他所より見られるチャンネルが多いよ〜みたいな感じで競争を繰り広げた結果です(過去
アメリカでは、テレビ局が放送している番組を特殊なアンテナで受信し、インターネットで有料配信するという新しいビジネスが登場し、既存のテレビ局の猛反発を招いています。このビジネスの是非を巡る争いは、ついに連邦最高裁判所に舞台を移し、その判断に決着が委ねられることになりました。 テレビ局やインターネット配信のビジネスに大きな影響を与えると言われるこの裁判。これまでの経緯や今後の見通しについて、アメリカ総局の芳野創記者が解説します。 主要テレビ局を敵に回したネット企業 ABC、CBS、NBC、FOXという4大ネットワークが顔をそろえ、公共放送のPBSなども加わる強力な原告団に対し、被告はエアリオ1社のみ。 全米の主要テレビ局が総がかりで新興のネットメディアのビジネスを阻止しようと動いた裁判は22日、連邦最高裁での審理が始まりました。 この日のCBSニュースで、裁判を担当するチップ・リード記者
In an unusual decision, an appeals court in Washington ruled on Friday that Oracle(s orcl) can copyright application programming interfaces (APIs) for the Java programming language. The ruling is a defeat for Google(s goog), which uses the APIs for its Android software, but also has implications for the technology industry as a whole, where APIs — which let computer programs speak to each other —
先日、東京地裁の民事第29部で、自炊代行事業者の敗訴判決(以下「9月判決」という)が出たときに、自分は失望を隠せなかったし、その通りのことをこのブログにも書いた*1のだが、あの時点では、まだ別の合議体における2本目の判決言渡しが後に控えている、ということで、まだ微かな期待は抱いていた。 だが、10月30日に民事第40部で言い渡された判決も、残念ながら何ら状況を変えるには至っていない。 ということで、あえてご紹介するまでもないのかもしれないが、一応、記録としてここにとどめておくことにする。 東京地判平成25年10月30日(平成24年(ワ)第33533号)*2 原告:X1〜X7(小説家、漫画家及び漫画原作者) 被告:株式会社ユープランニング及びY1(代表取締役)(ブックコピー) 株式会社タイムズ及びY2(代表取締役)(スキャンエージェント) 株式会社ビー・トゥ・システムズ及びY3(代表取締役)
自炊代行の適法性に関して、東京地方裁判所の判断が下されたようです。 近々某所での勉強会でこの判決がテーマとされ、かつ、私はそのチューターを務めなければならないので、私自身のこの判決についての評釈は、それまで公表を差し控えることにします。ここでは、この判決のもたらすであろう影響について簡単に述べることにします。 自炊代行業者の主たる顧客は、たくさんの蔵書を抱える人たちです。すなわち、それは、出版社や作家にとっては、たくさんの書籍や雑誌を購入してくれる良き顧客たちです。そういう良き顧客たちの「収蔵スペースを節約したい」という思いが、彼らを「自炊」という行為に走らせたわけです。自炊代行業を潰しにかかった作家たちの今回の行動は、間接的に、自分たちの良き顧客を敵に回したものと言えます。 もちろん、書籍等の所有者が、自分だけで使用する目的で自ら自炊すること自体はなお適法です。NHKのNewswebの解
「最高裁 石のお城に石あたま」。 1974年に当時の最高裁裁判官がひねった自虐的な句である(山口進、宮地ゆう「最高裁の暗闘」40頁)。「石のお城」は最高裁のHPの写真のとおりである。「石あたま」については、16日の衆院選挙と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査に関するブログにツイートされた、「ロクラクとまねきTVの裁判官は絶対×」というつぶやきに代表されるように、昨年、最高裁が下したこの二つの「石あたま判決」がすぐ思い浮かぶ。 いずれも海外に居住する日本人が、ネット経由で日本のテレビ番組を録画して、視聴できるようにするサービスだった。テレビ局がサービスを開発したベンチャー企業を著作権侵害で訴えたが、知財高裁は侵害を否認した。しかし、最高裁はこれを覆し、侵害を認める判決を下した。 「石あたま判決」とする第1の理由は、クラウド時代に逆行する判決だからである。クラウドTVサービスは三つのシフト
【上原佳久】本を裁断・スキャンして電子書籍をつくる「自炊」を代行するのは違法だとして、作家・漫画家ら7人が27日、業者7社とその代表者を相手に自炊代行の差し止めと計147万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 訴えたのは浅田次郎、大沢在昌、永井豪、林真理子、東野圭吾、弘兼憲史、武論尊の各氏。7人は昨年末、別の業者2社を相手に代行差し止めを求め提訴したが、損害賠償を求めるのは初めて。自炊代行は今年約20社が始めるなど新規参入がやまないため、原告側は「無断スキャンが著作権侵害にあたるという確たる判決を得たい」という。 著作権法では、著作物を複製する権利は著作者だけが持ち、私的使用のための複製の場合は例外的に認められる。自炊代行は「私的複製」にはあたらず作者の複製権を侵害しているというのが原告側の主張だ。 原告らは昨年9月、業者約100社に「無断スキャンは認められない」と通知し、
一昨年、昨年、と、年末に大きなセンセーションを巻き起こしてきたSARVH対東芝の録画補償金請求訴訟。 第一審、控訴審と訴えられた東芝側が勝訴していたものの、各争点について、控訴審が第一審の判断を180度ひっくり返すような判断を示していたこともあって、最高裁がどのような判断を示すのか、というのが注目されていたところであった。 だが、今朝の朝刊に掲載された記事を見て、あらびっくり・・・。 「デジタル放送専用のDVDレコーダーなどの録画機器を巡り、著作権団体の『私的録画補償金管理協会』が東芝に、機器の売り上げに応じた著作権料(私的録画補償金)約1億4千万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は9日までに、協会側の上告を退ける決定をした。東芝側勝訴の一、二審判決が確定した。決定は8日付。」(日本経済新聞2012年11月10日付け朝刊・第38面) おそらくは、いわゆる「
大手テレビ局各社は米連邦判事に対し、Barry Diller氏が支援するストリーミングサービス「Aereo」がインターネット上でテレビ局の番組を再配信するのを阻止するよう働きかけたが、判事はこれを却下した。 Reutersの報道によると、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所のAlison Nathan判事は米国時間7月11日、仮差し止め命令の要請を却下したという。この訴訟では双方が被害の可能性を証明したものの、「不利益の比較衡量」が「明らかに」テレビ局各社側に有利に傾いているわけではない、とNathan判事は述べた。 同ストリーミングサービスでは12ドルの月額料金で、加入者がテレビ番組にウェブからアクセスしたり、番組を録画したりできる。それらはすべて、インターネットに接続されたあらゆるデバイスからの視聴を可能にする、10セント硬貨サイズのアンテナを通して機能する。 同サービスは3月に2件の
著作権を巡ってGoogle傘下のYouTubeを相手取った裁判でViacomに軍配が上がったことが、裁判所の文書から明らかになった。 米連邦巡回控訴裁判所は、YouTubeが同サイトへの著作権を侵害する投稿を故意に見逃していたかどうかの判断を下級裁判所に差し戻した。 今回の判決は、技術企業にとっては痛手である。これは、ウェブサイトを取り締まる責任について好意的な前例を作った下級裁判所の裁定を否定するものである。しかし、米国時間4月5日の判決は、単にYouTubeに対し、同社が同社サイトにおける著作権侵害を事前に認識していた疑いについて下級裁判所で弁論することを求めているにすぎない。 Viacomは2007年、著作権保護された映画やテレビ番組のクリップを違法にアチャネルフィルタップロードすることをユーザーに推奨しているとして、当時Googleに買収されたばかりだったYouTubeを提訴した。
某所で、Winny事件の最高裁判決についての評釈を書きました。そちらは、判例評釈のフォーマットにしたがって論述していきましたが、こちらは単なるブログですので、Winny事件の各段階での判決やこれについての評釈等を読んだ上で、中立的な技術の公衆への提供者の刑事責任について、現段階で考えていることを備忘録的に書いていこうと思います。 価値中立的な技術を公衆に提供すると、それを用いた特定の法益に対する具体的な侵害がある程度の頻度で発生する。しかし、それだけで、その技術の提供者は、その特定の法益侵害行為を容易にしたといっても良いのだろうか。今回の最高裁判決、とりわけ多数意見は、この点から出発しています。 幇助責任を問う以上、特定の法益侵害の発生する蓋然性を有意に高めたことが必要だ──この前提に立ったとき、その蓋然性の高まりは、何と比べてのものなのかを特定する必要があります。 「正犯者がその技術を手
テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスが著作権法違反にあたるとして、NHKと民放各社が、サービスを運営する「永野商店」に事業差し止めなどを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が31日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長はサービスが著作権侵害にあたるとし、永野商店に事業差し止めと約170万円の支払いを命じた。 問題のサービスは、同社が提供する「まねきTV」で、ネットでパソコンなどに番組を送信するソニー製機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を転送するもの。同社が送信主体にあたるのか、などが争われた。 最高裁は昨年1月の上告審判決で、同社が送信主体と判断。著作権侵害を認め、適法とした2審知財高裁判決を破棄した上で、賠償額などを算定するため、審理を知財高裁に差し戻した。 また、同様に審理が差し戻されていた同種サービス「ロクラクII」についても、知財高裁は31日、著作権侵害に
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