Rocket Lab is waiting until Neutron is more technically mature before signing launch contracts with customers, CEO Peter Beck told investors on Wednesday. The statements provided an inside look on how
Googleは、Java APIを使用してモバイルOS「Android」を構築していることをめぐるOracleとの法的な争いにおいて、優勢に立った。 Oracleは、著作権ライセンス料を支払わずに37件のAPIパッケージを使用しているとしてインターネット大手Googleを提訴し、数十億ドルのライセンス料支払いを求めていた。しかしGoogleは、自社による同APIの使用が「フェアユース」に相当すると米連邦裁判所の陪審員団に認めさせることに成功した。 この評決はGoogleにとって大きな勝利である。陪審員団がOracleの主張を支持していたとすれば、この訴訟における次の段階では、Googleが支払うべき対価の査定が始まるところだった。Oracleは、90億ドル以上の賠償金を求めていた。その額は、米国における著作権関連の評決でこれまでに認められた賠償額をはるかに超えている。 しかし、何年にもわた
SAN FRANCISCO—Following a two-week trial, a federal jury concluded Thursday that Google's Android operating system does not infringe Oracle-owned copyrights because its re-implementation of 37 Java APIs is protected by "fair use." The verdict was reached after three days of deliberations. "Ladies and gentlemen of the jury, listen to your verdict as it will stand recorded," said the court clerk, be
AndroidがJavaの特許と著作権を侵害しているとしてOracleがGoogleを訴えた裁判で、カリフォルニア地方裁判所のWilliam Alsup判事は、Oracleが侵害されているとした37のJava APIについて「その構造、並び、構成は著作権による保護の対象にならない」との判断を示したとのこと。 今回の判断により、Oracleが仕掛けていた争点、特許と著作権の侵害は全面的に却下されたことになります。 ただし、この判断は、今回の訴訟で問題となったAPIについての限定的なもの。つまり「APIの著作権」という概念を否定するという大きな話ではありません。 またComputerworldの記事によれば、「Oracleは高等裁判所へ控訴する見込み」とあります。今後の経緯をよく見守る必要がありそうです。 米連邦地裁、オラクルのJava APIを著作権の対象と認めず--対グーグル訴訟(Cnet
現在オラクル(Oracle)が保有するJava技術関連の知的財産について、同社とグーグル(Google)とが争っている裁判で、2つの争点のうちにひとつである特許権の侵害に関する審理が米国時間23日に終了し、グーグルによる特許権の侵害は認められないとする判決が下された。 両社間のこの裁判では、先ごろ行われた著作権をめぐる前半の審理で、オラクルが提示した4件のケースのうち1件についてはグーグルによる著作権の侵害が陪審員によって認められたものの、残りの3件についてはオラクルの主張が退けられていた。グーグルによる著作権侵害が認められたのは、Android OSで使用されているAPIコード9行のみであることから、賠償金額は15万ドルから20万ドル以下とみられ、オラクルにとっては「おそらく裁判にかかった費用よりも少なくなるだろう」とAllThingsDは推定している。またBloombergでは、法律で
1対1の通信しかできないロケフリ機器でも「自動公衆送信装置」になりうる──「まねきTV」が著作権を侵害しているとの初判断を示した最高裁の判決文が公開された。 日本のテレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「
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