高齢ドライバーの認知機能検査を強化した改正道路交通法施行から約1年間で、「認知症の恐れがある」と判定された約5万7千人のうち4割が免許の自主返納などで運転をやめていたことが7日、警察庁のまとめ(暫定値)で分かった。このうち認知症の診断を受けて免許取り消しや停止となった人は1892人で、2016年1年間の3倍となった。高齢ドライバーによる事故が問題になるなか、検査がきっかけとなって自主的にハンド
75歳以上が運転免許証を更新する際に義務づけられている認知機能検査と70歳以上の高齢者講習の予約待ちに、お年寄りが頭を悩ませている。昨年3月の道路交通法改正で、検査結果を見てから受講するため原則として別の日になり、予約が「二度手間」になったからだ。【田村佳子】 横浜市の男性(85)は昨年10月末、神奈川県公安委員会から認知機能検査のはがきを受け取った。すぐに自宅近くの自動車教習所に予約の電話を入れた。「予約が取りづらい」とうわさになっていたためだ。だが、返ってきたのは「年内は満員。来年の予定は未定」という答え。別の教習所に問い合わせたところ、今度は「最短でも2カ月待ちの12月末」。検査後の今年1月、「認知機能に心配なし」という結果が届き、すぐ同じ教習所に高齢者講習を申し込んだが、受講できたのははがきを受け取ってから約5カ月後の…
75歳以上のドライバーの認知機能検査を強化した改正道路交通法が昨年3月に施行されてからの半年間に、認知症の恐れがある「第1分類」と判定され、自主的に運転免許証を返納した静岡県内の高齢者は484人で、全国最多だったことが警察庁のまとめで分かった。2位は愛知県の279人。人口は同県の半分程度にもかかわらず、自主返納者数は2倍近くと突出しており、県警は「かかりつけ医」を活用した本県独自の取り組みが奏功していると分析している。(石原颯) 現在、75歳以上の高齢ドライバーは免許更新時と一定の交通違反をした場合に、判断力や記憶力をチェックする認知機能検査を受けることが義務づけられている。 検査では(1)認知症の恐れがある「第1分類」(2)認知機能低下の恐れがある「第2分類」(3)問題なしの「第3分類」-のいずれに当たるかを判定。これまでの制度では、第1分類と判定された人は免許更新後に一定の交通違反をし
豪州 運転能力の評価に実車60分 ビクトリア州では認知症がある人の免許について、かかりつけ医や専門医の意見書と作業療法士(OT)による運転評価、過去の違反歴などを中心に継続か取り消しかを判断している。 運転評価は、専門の研修を受け、免許当局「ビクロード」が認定したOTが担う。体を指示通り動かせるか、運転に関わる法律を理解しているかなどを約90分でみるほか、約60分の実車もある。補助のブレーキとアクセルが付いた助手席に運転指導員、後部座席にOTが同乗し、本人が日頃運転する地域などで行う。認定OTのルイーザ・キングさんは「ほかの病気の人と比べて評価が難しいことはない」とする。 市民も今の制度を受け入れているようだ。運転の適性評価に携わる同州法医学研究所のモリス・オデル臨床法医学部門長は「認知症の人でも状態次第で運転を認めることが、社会問題にはなっていない」と話す。 距離や時間帯が限定された免許
認知症かどうか受診する人の急増で、一般の人を含む患者の早期治療に支障が出るかもしれない――。認知症ドライバーへの対策を強化する改正道路交通法の施行まで1カ月を切る中、治療拠点となる認知症疾患医療センターへの朝日新聞社の全国調査でこんな懸念が浮かび上がった。現場では専門医不足を補うための模索が始まっている。 島根大学医学部付属病院(島根県出雲市)の新規の認知症患者は年約200人で、認知症疾患医療センターの予約から受診までの期間は今も1~2カ月かかる。新年度に「認知症のおそれ」と判定され、受診を求められる県内のドライバーは県警の推計で約800人。山口修平センター長は「受診待ちは3~4カ月になる可能性もある。治療を必要とする人への診療が遅れることが心配だ。医師会とも相談して対応を検討中」と話す。 あずま通りクリニック(福島市)の小林直人院長が最もおそれるのも、緊急対応が必要な認知症患者への初期対
認知症の疑いがあると判定された75歳以上の運転者に医師の診断を義務付ける改正道路交通法が来年3月に施行されることを受け、日本老年精神医学会(新井平伊理事長)は15日、認知症を一律に運転の制限対象とするのではなく、個人の能力を適切に評価して判断するよう求める提言を発表した。警察庁や厚生労働省などに同日、発送した。 改正法では認知症と診断されれば、免許の停止か取り消しになる。学会によると、認知症を引き起こす病気は複数あり、運転能力への影響もわかっていないことが多いという。 提言では、認知症対策を強化するという改正法の趣旨には交通事故防止の観点から賛同を示す一方、認知症の人の一律な運転制限には「今後の医学的エビデンス(根拠)の集積などに基づき、将来検討されるべきだ」とした。また、ドライブシミュレーターや教習所内の運転試験では、高齢者の運転能力を評価するには不十分とし、必要に応じて教習所外の実車テ
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