上司による退職勧奨などで精神障害を発症し、休職したが、休業補償金が支給されなかったとして、愛知県内の女性が労働基準監督署の不支給処分の取り消しを求めた裁判の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。藤山雅行裁判長は、請求を棄却した一審・名古屋地裁判決とあわせて、不支給処分を取り消した。 判決によると、女性は同県武豊町の病院で臨床検査技師として勤務。2010年ごろに上司から「ほかの病院を探したら」と退職を勧められるなどして精神障害を発症。休職を経て、12年に退職した。休業補償金を求めた女性に対し、半田労基署は「業務上の疾病とは認められない」として不支給処分としていた。 高裁は、休職前に女性が上司から怒鳴られ、病院側から一方的に約3時間、退職を迫られた点を挙げ、「心理的負担は精神障害を発症させる程度に過重だった」と指摘。発症と業務の因果関係を認めた。 半田労基署は判決を受けて「関係機関とも協議し
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く