「保護なめんな」「生活保護悪撲滅チーム」――。ローマ字と英語で書かれたジャンパーを羽織って、生活保護受給者宅を訪問する。2007年から約10年にわたって神奈川県小田原市の職員が着用していたものだ。 2017年1月に問題が発覚し、職員の対応は「受給者を威圧する」と批判された。市は改善を宣言する。あれから1年半、小田原市の生活保護行政は大きな変化を遂げていた。
コンテンツブロックが有効であることを検知しました。 このサイトを利用するには、コンテンツブロック機能(広告ブロック機能を持つ拡張機能等)を無効にしてページを再読み込みしてください。 ✕
1963年、福岡市長浜生まれ。1990年、東京理科大学大学院修士課程(物理学専攻)修了後、電機メーカで半導体デバイスの研究・開発に10年間従事。在職中より執筆活動を開始、2000年より著述業に専念。主な守備範囲はコンピュータ全般。2004年、運動障害が発生(2007年に障害認定)したことから、社会保障・社会福祉に問題意識を向けはじめた。現在は電動車椅子を使用。東京23区西端近く、農園や竹やぶに囲まれた地域で、1匹の高齢猫と暮らす。日常雑記ブログはこちら。 生活保護のリアル~私たちの明日は? みわよしこ 生活保護当事者の増加、不正受給の社会問題化などをきっかけに生活保護制度自体の見直しが本格化している。本連載では、生活保護という制度・その周辺の人々の素顔を紹介しながら、制度そのものの解説。生活保護と貧困と常に隣り合わせにある人々の「ありのまま」の姿を紹介してゆく。 バックナンバー一覧 熊本地
裁判で水俣病の原因企業チッソから賠償金を受け取った後に水俣病と認定された患者が、賠償金に加えて公害健康被害補償法(公健法)に基づく障害補償費の給付も受けられるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、補償は受けられないとの初判断を示して2審・福岡高裁判決を破棄し、患者側敗訴が確定した。 公健法は、水俣病認定患者は都道府県から障害補償費給付を受けられると定める一方、原因企業が損害を補填(ほてん)した場合は都道府県の支払いを免除するとの規定を設けている。裁判では、原因企業が損害を補填していたとしても、公健法による補償に損害賠償を超えた社会保障的な役割を認め、給付できると判断するか否かが焦点だった。
今後ますます貧しい高齢者が増えそうだ。18年後の2035年には、高齢者世帯の約3割にあたる562万世帯で収入が生活保護の水準を下回り、貯金も不足する恐れがあるという。日本総合研究所が、5月17日に発表した「生活困窮高齢者の経済的安定に向けた課題」で論じた。 それによると、562万世帯のうち394万世帯は収入が生活保護の水準未満で、貯金が600万円に満たない「生活困窮高齢者世帯」。生活に足りない分を貯金でやりくりしているうちに残高が不足し、困窮する可能性が高い。 残りの167万世帯は「生活困窮予備軍」だ。収入が生活保護の水準を下回るが、600~900万円の貯金がある世帯などがここに含まれる。病気で入院したり、平均寿命よりも長生きするといった「不測の事態」に見舞われると、貯金が足りなくなって「困窮世帯」に転落する恐れがある。 1950年代~1960年代生まれは「老後生活に必要な資金を十分に蓄積
「貧困ビジネス」で生活保護費を搾取されたとして、男性2人がかつて入居していた宿泊施設側に対して、保護費の返還などを求めた訴訟の判決が3月、さいたま地裁であった。脇由紀裁判長は「生活保護法の趣旨に反し、違法性が高い」として、施設の経営者に計約1580万円の支払いを命じた。 路上生活をしていた男性2人は、2005年から2010年にかけて、この経営者が運営する埼玉県内の宿泊施設に入居した。生活保護費を施設側にわたす代わりに食事の提供を受けたが、手元には月2万円ほどの小遣いしか残されなかった。また、6畳程度の部屋を2人で使用し、食事は安価で栄養バランスを欠いたものだったという。 「貧困ビジネス」の違法性を認め、賠償を命じた初めての判決だということだ。今回の判決のポイントと貧困ビジネスの実態について、貧困問題に取り組む戸舘圭之弁護士に聞いた。 ●新宿などの路上生活者を勧誘していた 「今回の裁判で被告
上司による退職勧奨などで精神障害を発症し、休職したが、休業補償金が支給されなかったとして、愛知県内の女性が労働基準監督署の不支給処分の取り消しを求めた裁判の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。藤山雅行裁判長は、請求を棄却した一審・名古屋地裁判決とあわせて、不支給処分を取り消した。 判決によると、女性は同県武豊町の病院で臨床検査技師として勤務。2010年ごろに上司から「ほかの病院を探したら」と退職を勧められるなどして精神障害を発症。休職を経て、12年に退職した。休業補償金を求めた女性に対し、半田労基署は「業務上の疾病とは認められない」として不支給処分としていた。 高裁は、休職前に女性が上司から怒鳴られ、病院側から一方的に約3時間、退職を迫られた点を挙げ、「心理的負担は精神障害を発症させる程度に過重だった」と指摘。発症と業務の因果関係を認めた。 半田労基署は判決を受けて「関係機関とも協議し
大阪府警が逮捕・勾留した容疑者のうち、生活保護費の受給や受給の可能性が判明したケースが、平成26年7月から昨年10月までに1644人に上ることが8日、府警への取材で分かった。府警の独自制度に基づき容疑者情報を通知された大阪市と東大阪市では計1169人への支給を事実上停止し、勾留中の“二重の生活保護”を防いだ。ただ、残る475人は府警との間に通知の協定がない自治体から受給していた可能性が高く、大半が逮捕後も不要な支給が続いていたとみられる。 府警の制度は、勾留中に公費で食事や医療を提供される容疑者に対する生活保護費の「二重支給」を防ぐのが目的。勾留中の容疑者が受給しているとの情報があれば、府警が協定を結ぶ自治体に通知する。自治体は支給方法を口座振り込みから窓口払いに変更するため、容疑者が勾留中は保護費を受け取れない仕組みだ。こうした制度は大阪以外にはないという。 府警などによると、生活保護費
全国の市区町村のうち、四月に施行された障害者差別解消法が求めた障害者の相談窓口を設置した自治体は、三割に満たないことが明らかになった。法施行後も差別的な対応が問題になっている中で、多くの障害者にとって相談できる窓口がない状況が続いている。 窓口の名称は「障害者差別解消支援地域協議会」。障害者団体、家族会、医師、学識経験者らで構成し、自治体が事務を担う。設置は義務ではないが、障害者の相談に応じるほか、法律の啓発を進める。 法律を所管する内閣府が施行半年後の十月一日現在でまとめた結果、全国千七百四十一市区町村のうち、協議会を設置したのは五百七だった。来年四月までの新たな設置予定も調べたところ、二百十五にとどまった。施行一年を迎えた段階でも、四割までしか設置が進まないことになる。 障害者が不利益を受ける問題は法施行後も続き、五月に筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の男性が国会に参考人として招かれな
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く