なぜ人は働くのだろうか。理由はいくつもある。「収入のため」「自己実現のため」、そして「社会に役立つため」などさまざまだ。それは、障害のある人もない人も変わらない。 障害者雇用促進法が改正され、4月から法定雇用率が2.2%に上がった。また、これまで法定雇用率の算定基礎に入っていなかった「精神障害者」が新たに加えられた。 精神障害者の雇用を進めなければならないが… 昨今よく話題になり、身近になってきた発達障害は、多くの場合「精神障害者保健福祉手帳」を取得しているため「精神障害」に含まれる。勤労可能な状況にある知的障害者で企業などに雇用されている人も少なくなく、法定雇用率を達成するには、精神障害者の採用を増やす必要があるというが、雇用主側としては雇用経験が乏しいため、対応に追われているのが実情だ。 障害者の就労は、近年急速に増えている。2016年度にハローワークに新規で求職の申し込みをした障害者
厚生労働省は、「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」を作成した。都道府県や保健所設置自治体が対象で、退院後の支援が必要な精神障害者に関して、医療などの支援内容を記載した退院後支援に関する計画を作成する必要性を指摘。本人や家族などの支援者に対しても「計画作成に参画できるよう十分な働きかけを行う必要がある」としている。【新井哉】 ガイドラインでは、措置入院について、都道府県知事などが退院の決定を行うことに触れ、「退院後支援についても、自治体が、入院中から入院先病院と協力しつつ検討を行う必要性が高い」との見解を示している。 退院後の支援対象...
精神疾患による患者の入院が長期化していることから、厚生労働省は、平成32年度からの3年間で、全国の医療機関に入院している患者の15%に当たる4万6000人を退院させて、自宅などの地域で暮らせるよう支援していくとする、初めての目標を示しました。 さらに全国の医療機関で精神疾患による患者の入院が長期化していることから、厚生労働省は、平成32年度からの3年間で、入院患者の15%に当たる4万6000人を退院させ、自宅やグループホームなどの地域で暮らせるよう支援していくことを決めました。 具体的には、患者の自立を支援するため、自治体や医療機関、それに福祉施設などが連携して相談態勢を充実させたり、住民やボランティアがサポートする仕組みを整えたりするということです。 入院患者の退院について具体的な目標が示されるのは初めてで、厚生労働省は来年3月までに具体的な制度作りの検討を行い、自治体に示したいとしてい
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