焼津市で日本語が苦手な外国人の子どもたちの学習支援をしている市民団体「多文化共生を考える焼津市民の会・いちご」(谷沢勉代表)が、市内で暮らす外国人の子どもたちにアンケートを実施した。日本語の学習意欲を問う設問(複数の選択肢を回答可)では84・8%が「もっと日本語を学びたい」と回答した。【松岡大地】 一方で、「学校で嫌なことは?」(複数回答可)との質問には、65・2%が「勉強が難しい」とした。焼津市では水産加工工場などで働く外国人やその子どもが増えており、谷沢代表は「市全体で外国人の子どもの学習支援状況の調査につながってくれれば」としている。 アンケートは外国にルーツを持ち焼津市内で暮らす小中学生(6~15歳)を対象に5月7~28日に行い、49人から回答を得た。ルーツはフィリピンの73・5%が最多。全体の46・9%は7~12歳で来日し、日本生まれは22・4%だった。
朝日新聞デジタルのアンケートでは、先生の忙しさの要因として部活動を挙げる声が多数寄せられました。「悪者」にされてしまうこともある部活動ですが、どのような変化が求められているのでしょうか。外部人材の導入や「週休2日」など新たな取り組みも紹介し、先生と部活動との関わり方を考えます。 先生たちは実際、部活動にどれくらい関わり、どんな思いや悩みを抱えているのでしょうか。 スポーツ庁は昨年7月、全国の中学、高校845校を対象に運動系部活動の実態調査を行い、教員約2万7千人から回答を得ました。その結果、公立高の約6割、公立中、私立高の約5割、私立中の約2割が、平日の活動日数を「5日(毎日)」と答えました。1日の活動時間は、公立中高の約5割、私立高の約3割、私立中の約4割が「2~3時間」を選びました。 運動部の主担当顧問教員は顧問の配置について、公立、私立中教員の4割が「希望する教員のみ当たらせるべき」
ブラジル人ら外国人が多く住む地域の小学校で、外国人の子どもが日本人の2倍以上の比率で障害児らを教える特別支援学級に在籍していることが、民間団体の調査で分かった。日本語が十分にできないために障害があると判断され、特別支援学級に入れられている例もあるといい、調査した団体は「実態把握と支援が必要だ」としている。 調査したのはNPO法人「国際社会貢献センター」(ABIC)。2015年に三重、愛知、群馬、静岡の4県で外国人児童が多い113小学校を調べたところ、日本人の児童は4万9159人中730人(1・48%)が特別支援学級に在籍し、外国人は1886人中116人(6・15%)だった。16年は岐阜県を加えた5県の117校を調べ、特別支援学級在籍率は日本人2・17%、外国人5・94%。17年は滋賀県を加えた6県の355校を調べ、日本人2・26%、外国人5・01%だった。 特別支援学級は障害がある児童らを
東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(Cedep)とベネッセ教育総合研究所は共同で、「乳幼児の生活と育ち」研究プロジェクト※を進めている。今回、2017年に実施した第1回調査の結果を公表した。 「もっとほしいが、難しい」と回答した人の理由は、1位「子育てや教育にお金がかかるから」(母親81.4%、父親81.3%)、2位「子育ての身体的な負担が大きいから」(母親49.9%、父親36.0%)、3位「子育てと仕事の両立が難しいから」(母親37.4%、父親26.4%)だった。世帯年収が800万円以上の層でも約7割が費用面を理由に挙げた。これらの結果は、個人が希望する子どもの数をもてるようにするために、経済的な不安感の軽減が最も必要であることを示している。 また、夫婦で助け合ったり、祖父母のサポート、地域のサポートを得て行う“チーム育児”をしている家庭は、子どもをあと1人以上「も
来年10月に実施予定の幼児教育・保育の無償化を巡り、予定される財源のうち、新たな保護者の負担解消に相当する分は約6割にとどまることが7日、厚生労働省の調査で判明した。残る4割で、地方自治体が独自の支出で保育料を減免している分を、国が肩代わりする。政府は、肩代わり分については別の子育て支援策に充てるよう促す方針だが、自治体が応じるかどうかは見通せていない。 政府は昨年末時点で、幼稚園なども含めた無償化の費用を約8000億円と試算した。しかし、地方自治体は独自の負担で、保育料を国の基準より減免して保護者の負担を軽減している。厚労省の調査では減免割合が全国平均で約4割に上る。地域別でみると、一番高いのは四国で47.5%、首都圏だと42.6%、近畿で40.1%。一番低い北陸でも37.0%に上った。
いじめが「自死への衝動に影響、可能性は否定できない」とも 東京都葛飾区立新宿(にいじゅく)中3年の男子生徒(当時)が2014年4月に自殺した問題で、青木克徳区長は7日、区の見解を公表し、ジャージーを下ろそうとされたなどの行為は、いじめ防止対策推進法に定義されたいじめに該当すると結論づけた。「いじめと認められない」とした第三者委員会の報告書を覆した形だ。青木区長はさらに、いじめが「自死への衝動に影響を与えた可能性は否定できない」とも踏み込んだ。【川村咲平、福沢光一】 いじめの定義について、いじめ防止対策推進法は「心理的、物理的な影響を与える行為で、対象となった児童らが心身の苦痛を感じているもの」と定義する。しかし第三者委は、法律ではなく「社会通念上、いじめと評価できる行為」を基に判断。他の生徒が男子生徒に霧吹きで水をかけたり、ジャージーを下ろそうとしたりした行為は「いじめと認められない」と答
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