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子ども・子育てと権利擁護と所得保障に関するsca_fukushi-entryのブックマーク (2)

  • 養育費の不払い対策、各国の仕組みは 子どもと貧困:朝日新聞デジタル

    これまで「子どもと貧困」の現状について伝えてきました。特に母子家庭が深刻な状態で、離婚した父親から養育費が払われていないことが多く、その取り決めや取り立てが親任せになっている現状があります。他国の状況を見ながら、日に何が必要か考えます。 各国の養育費政策に詳しい東北大の下夷(しもえびす)美幸教授に聞きました。 ◇ 母子世帯の増加にともなう養育費の確保は、先進国共通の課題です。多くの国には司法による解決のほか、行政による制度があります。タイプは二つ。別れた親からの徴収を強化する国と、立て替え払いをする国です。 徴収の典型は米国です。1960年代半ば以降、公的扶助を受給する母子世帯が増加し、財政負担が問題となったことから、父親からの養育費に関心が高まりました。75年、連邦政府に養育費庁、各州に養育費事務所が設置されました。すべての州で、非同居親の捜索、養育費の給与天引きや税還付金からの相殺な

    養育費の不払い対策、各国の仕組みは 子どもと貧困:朝日新聞デジタル
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    sca_fukushi-entry 2016/03/07
    【今週のフクシ・エントリ!】“(子どもの生活費に関わる重大な問題ゆえ主要先進国はどこも行政が養育費に関与しているが)日本では、養育費は家族内の問題という認識が強く、行政は直接関わってきませんでした”
  • 養育費、離婚前の取り決めがなくても請求可 - 弁護士が教える「取立て法」

    「破産しても養育費の支払い義務は免除されない - 弁護士に払わせ方を聞いた」と題した前編では、養育費を確実に受け取るため、離婚する前にできることを弁護士法人ALG&Associatesの片山雅也弁護士と関範子弁護士に伺った。 後編となる今回は、養育費の取り決めをせずに離婚をしたあとでも、相手に養育費の支払いを要求できるのかについて、引き続き話を聞いた。 離婚しても親としての「扶養義務」はある 結論からお伝えすると、養育費について合意せずに離婚をしたとしても受給は可能とのこと。離婚が成立しても親子関係が解消されるわけではなく、相手にも親として扶養する「義務」があるからだという。養育費の取り決めについては、前編でお伝えした方法と同様だ。お互いに合意ができれば、その内容を記した「公正証書」を作成する。合意ができなければ調停の手続きに進み、それでもまとまらなければ、審判を行うことになる。 しかし離

    養育費、離婚前の取り決めがなくても請求可 - 弁護士が教える「取立て法」
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    sca_fukushi-entry 2016/01/24
    【今週のフクシ・エントリ!】“「養育費の受給は強固に守られている子どもの権利だ」(中略)「離婚をしたとしても、子どもは2人がつくったもの。そういう意識で泣き寝入りしないでほしい」”
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