東京電力福島第一原発事故後、福島県から東京都に避難した住民ら17世帯47人が国と東電に総額約6億3千万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が16日、東京地裁であった。水野有子裁判長は国と東電の責任を認定。自主避難者についても「避難は合理的な判断」として42人に計約5900万円を支払うよう命じた。 原発事故を巡る全国約30の集団訴訟では6件目の地裁判決で、国の責任を認めたのは前橋、福島、京都に続いて4件目。原告47人のうち46人が自主避難者で、賠償は1人当たり42万~308万円。東電からすでに損害に応じた賠償を受け取るなどしていた5人の請求は棄却した。 判決はまず、国と東電が津波を予見していたかを検討。福島県沖を含む広い範囲で、大津波を伴う地震の可能性を指摘した政府の「長期評価」(2002年)を「科学的に合理的」と認定した。国は06年末までに東電に津波対策を命じていれば事故を防げたのに、規制権