厚生労働省は児童養護施設を退所して進学・就職する若者を税制面で支援する方針だ。生活費や家賃の貸付金は5年間働き続けると免除になるが、一部は免除益とみなして所得税がかかる。2019年度の税制改正で、非課税措置の創設を要望する。施設退所後の経済的負担をできるだけ軽減し、若者の自立を促す。国は児童養護施設に通っていた子どもの経済的負担を軽くするため、退所して進学した場合、月5万円の生活費や家賃などを
平成31年10月に予定する消費税率10%への増税時の景気対策として、政府が予定している低年金者に配る「年金生活者支援給付金」や介護保険料の軽減拡大の実施を前倒しする検討に着手したことが19日、分かった。消費税は所得や年金が低い人ほど負担が重くなる。増税前の対策実施で低年金者に安心感を与え、景気への悪影響を防ぐ。 年金生活者支援給付金は、年金を受給している低所得の高齢者や障害者を対象に最大月5千円(年6万円)を恒久的に支給。対象は約790万人で、年金収入を含む年間所得が77万円以下の500万人には月5千円を配る。 65歳以上が納める介護保険料の軽減拡大では、所得の低い高齢者の負担軽減を強化し、対象を世帯全員が市町村民税非課税の高齢者全体に拡大する。軽減対象は65歳以上の約2割から約3割に当たる約1130万人まで広がる見通し。現在は非課税世帯で本人の年金収入などが80万円以下の人などの保険料負
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