◆鳥取 11 遺伝性の確認、厳密に行わず <主な資料> 審査会16回分に関する議事録や申請書など。49~58年が15回分、78年が1回分。 <内容> 計16回の審査会は、約20人について不妊手術の適否を議論し、全員に「手術に適する」との結論を出した。 旧優生保護法施行令は審査会開会と議決の要件に「委員総数の2分の1以上の出席」を挙げていたが、51年3月と同6月の審査会は委員総数9人に対し、出席者が4人だった。別の1人は委任状を出していた。 また旧優生保護法は強制不妊手術の条件に対象者が「遺伝性」の病気であることを挙げていた(4条)。この規定について審査会は遺伝性を厳密に確認する方針を取っていなかったとみられる。例えば、遺伝調査書の「本人の血族中遺伝病にかかった者」の欄に「不明」と書かれたり、血族の欄に「なし」と書かれたりした対象者は8人いた。これらの審査では「この程度の遺伝調査では人権擁護
かつての優生保護法のもと、障害者らに不妊手術が強制された問題で、北海道庁が1950年代、保健所に対し「(対象者は)4代にわたって調査されたい」とする文書を送付していたことがわかった。「性格」などを調べるよう求めたり、対象者の近所での聞き込みを促したりもしており、道庁の手術への積極姿勢が、全国最多の手術数につながったとみられる。 文書は道庁が保健所長に宛てた「優生手術にかかる遺伝調査要領について」(52年9月15日)。朝日新聞が情報公開請求し、道が開示した。強制不妊手術の判断に必要な「遺伝調査」の手順を詳述し、対象者の「4親等」までの全家族について、「性格について」「身体状況」「知能について」の3項目を調べるよう求めている。 それぞれについて記入例もあった。性格についての項目では「幼時は内気であった」「性格異常が疑われる」「精神に異常を認める」、知能では「在学中に級長、首席で通した」などと広
全国の19歳以上のダウン症の人の約8割は社会で働いたことがあるという調査結果を厚生労働省研究班がまとめた。 同研究班によると、ダウン症の人の就労実態が全国規模で分かったのは初めて。7日まで京都市で開かれている国際人類遺伝学会で発表した。出生前の診断技術が進歩し、胎児がダウン症と分かるケースも増えている。研究班はダウン症の理解促進につなげたいとしている。 調査は昨年10月、日本ダウン症協会の会員5025人の親などを対象に実施し、1571人から回答を得た。 19歳以上の回答者は580人で、81%にあたる470人が、福祉作業所などで就労経験があると回答。432人(74%)は調査時点でも働き続けていた。
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