■解説 障害者らに不妊手術を強制した優生保護法(1948~96年)の成立過程をめぐる連合国軍総司令部(GHQ)の記録からは、日本が「主権」を取り戻した途端、さらに差別意識をあおる法律に塗り替えた真相も見えてきた。 52年にサンフランシスコ講和条約が発効してGHQの廃止が決まると、日本は、GHQに厳密化を求められた「遺伝性」を無視し、強制不妊の対象を、遺伝性を問わず精神・知的障害者に広げた。その条文には、GHQの指摘を受けて「遺伝性疾患」を対象に強制不妊を認めた条文に追加した「訴訟を起こす権利」の記載もなかった。 ただ、GHQ側も医学的根拠の明確化などを強く求めながら、強制不妊そのものは否定しなかった。当時、米国でも多くの州で日本ほど対象は広くはないものの強制不妊を認める法律はあった。「戦後日本の民主化」を掲げた米国の人権意識にも底が見える。 国の統計によると、強制不妊の被害者は1万6475