震災で負傷し、後遺症が残った「震災障害者」の実態把握や支援が進んでいない。対策を促すため、厚生労働省は昨年3月、身体障害者手帳の申請書類の原因欄に「自然災害」の項目を加えるよう全国の自治体に通知したが、応じないケースもある。東日本大震災と熊本地震で自治体が把握しているのは計120人にとどまっており、孤立している震災障害者がいる可能性もある。 震災障害者は、家や仕事、体の自由を同時に奪われ、長引く療養生活で生活再建に関する情報が得にくい場合もある。自治体も把握しにくく、社会から取り残されやすい。 災害時の金銭補償は、亡くなった場合、災害弔慰金法に基づき、遺族に最大500万円が支給される。負傷では両足切断など1級障害相当でない限り災害障害見舞金(最大250万円)は支給されず、そのほかは対象外になっている。障害者手帳を取れば、事故などの障害者と同じ補助を受けられる。 阪神・淡路大震災では、兵庫…
学校で事故などに遭った際に支給される災害共済給付の障害見舞金について、障害が残ったにもかかわらず「事故前と障害の等級が変わらない」との理由で不支給になった事例が2005~15年度に10件あったことが分かった。支給元の独立行政法人日本スポーツ振興センターが明らかにした。 学校管理下で事故に遭った児童生徒らに障害が残った場合、文部科学省令が定める14段階の障害等級に応じて82万円から3770万円の障害見舞金が支給されるが、元々障害のある児童生徒が同一部位に障害を負った場合は、等級が重くなった分だけ支給する規定がある。 福岡県久留米市立久留米特別支援学校では2012年、生まれつき脳性まひの少年(18)が給食中の窒息事故で重い脳障害などを負ったが、同センターは事故前から最重度の1級の障害があったとして障害見舞金を不支給とした。少年の母親は「自分たちだけの問題ではないはずだ」として福岡地裁久留米支部
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