保護対象情報を明確化した改正個人情報保護法が30日、施行された。人種や信条、犯罪歴などを「要配慮個人情報」と位置づけ、外部への情報提供が原則禁止となる一方、個人を特定できないように情報を加工すれば、ビッグデータとして活用が可能になる。新産業や新サービスの創出につなげるのが狙いだが、個人情報保護を盾に情報を出し渋る風潮がより強まり、意図的な情報隠しにつながる危険性も指摘されている。 改正法では、政令で個人情報に含まれる「個人識別符号」を規定。DNAや指紋、顔、目の虹彩、声紋、歩き方といった身体的特徴のほか、マイナンバーや免許証、保険証などの公的な番号も対象となる。氏名や生年月日と同様、本人の同意を得ずに第三者へ提供することは原則禁止される。 また、不当な差別や偏見が生じないよう、特に扱いに配慮を要する「要配慮個人情報」を導入。人種や信条、犯罪被害歴、身体・知的・精神障害や診療の情報、非行歴な
厚生労働省は都道府県などに対し、心神喪失といった刑事責任を問えない状態で殺人や放火などの重大な他害行為を行った人が対象となる「医療観察法」の診療方針や療養費用の留意事項について、市町村の関係者や関係団体に周知するよう通知した。今月から療養費用の算定方法の一部改正が適用されたことを踏まえ、厚労省は算定方法などの留意事項に関する通知の一部を改めた。【新井哉】 【関連記事】 スピード解説!報酬改定【精神・認知症】(2016/02/18) 後回しにしがちな医療者のセルフケア(2015/12/02) 本気の対策、きっかけは職員の自殺未遂(2015/12/01) 総合病院の精神患者受け入れ、報酬で推進へ(2015/10/27) I・II群の精神病床、保護入院を評価へ(2015/10/26) 自殺未遂者の救急搬送、地域連携で減らせ!(2014/07/27) 精神科救急医らプロ集団、被災地に迅速展開(20
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