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著作権に関するyoshihirouedaのブックマーク (9)

  • 文化庁 | 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について

    平成22年5月25日 文化文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について この度,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集を実施しますので,お知らせします。 1.趣旨 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では,権利制限の一般規定について検討を行ってきました。 この度,平成22年5月21日の文化審議会著作権分科会において,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」が報告されましたので,広く国民の皆様からご意見を頂くため,意見募集を行います。詳細については,別紙・意見募集要領をご覧下さい。 2.実施期間(予定) 平成22年5月25日〜平成22年6月24日正午 3.対象となる資料 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規

  • asahi.com(朝日新聞社):ひこにゃん悩ますそっくりキャラ なんと同じ原作者 - 社会

    土産物店に並んだ「ひこにゃん」(左)と水兵服を着た「ひこねのよいにゃんこ」のぬいぐるみ=滋賀県彦根市  滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」そっくりのキャラが流通している。ひこにゃんを考案したキャラクター作家が作った「ひこねのよいにゃんこ」で、人気は上々だ。市は27日、市内の業者に販売中止を求める文書を出した。  ひこにゃんは07年に開催された彦根城築城400年祭のキャラクターとして誕生。原作者は大阪のキャラクター作家・もへろんさん。彦根市などでつくる400年祭実行委が公募作品から選び、著作権を買い取った。ネーミングも実行委が公募し、市が図柄とともに商標登録した。  しかし、原作者が考案した「すわる」「はねる」「刀を抜く」の3ポーズ以外の図柄が出回ったとして、07年11月、原作者が400年祭後のキャラの使用中止を求め民事調停を申し立てた。結局、市側が3ポーズ以外の使用を業者に認めな

    yoshihiroueda
    yoshihiroueda 2009/07/28
    これってまだ続いてたのか ... http://urasoku.blog106.fc2.com/blog-entry-251.html
  • ブログで違法ダウンロードを告白。【割れ配布厨通報祭】 :【2ch】ニュー速VIPブログ(`・ω・´)

    yoshihiroueda
    yoshihiroueda 2009/07/17
    ニコニコ動画へのアップロードはスルーというか擁護するのにこの違いはどこからくるんだろう。/結局強い側についているだけ。
  • えーと。音楽にお金を払わなきゃいけないっておかしくない?

    まあだってさ、ニコニコとかyoutubeとかちょっと見ただけでもオリジナル曲をタダで配っている人がいるわけ。理解できないくらいそりゃあもういっぱいいるわけ。タダで良いよって音楽が多数なのに、コンビニとかテレビとかでさんざん聴かされる音楽に金払えとかおかしくない?あ、こういうこと言うとさ、「音楽家が生活できない」とか言う人が必ず出てくるんだけどさ。良く考えると「音楽で生活できる」のがそもそも異常だったんじゃないの?だって趣味でプロ並みの演奏する人だって腐るほどいるわけでさ。理想がどうとか言う前にさ、音楽お金儲けしようって発想がさ、もう根的におかしいんだよ。つーかP2Pや動画共有のおかげで、ようやくまともな世の中になろうとしてるんだよ。逆さに見るべきなんだ。

    yoshihiroueda
    yoshihiroueda 2009/03/07
    内容は「私はお金払わなくても良い音楽だけで十分だ」というだけなのに、タイトルは「音楽にお金を払わなきゃいけないっておかしくない?」。自分自身をも欺こうとしているのではないか。
  • ニコ動に同人作品無断アップ みんなが作る時代の“削除対応”は

    クオリティーの高い同人作品が、権利者に無断で「ニコニコ動画」にアップロードされた。権利者は「削除依頼フォーム」を通じ、運営元のドワンゴに削除を依頼。だが「権利者であるという確認が取れない」と返答があり、削除してもらえなかった。 プロの作品に近い品質の作品を作る個人がいる。そんな作品をコピーし、動画共有サイトにアップする個人もいる。共有サイト側は法人権利者への対応に精一杯。個人権利者は人確認も難しく、対応も後手に回る。 みんなが作る時代。みんなの作品を、どう守るか。 権利者は自分なのに 今年2月。ある同人サークルが作ったサウンド作品がニコニコ動画にアップロードされた。お金をかけ、プロの協力も得て、クオリティーを追求した作品。同人流通で販売し、コストを回収した後は、無償で公開する予定だったが、権利者ではない誰かが、勝手に無償公開した。 同人サークル代表者は、ドワンゴに対して電話で権利を主張し

    ニコ動に同人作品無断アップ みんなが作る時代の“削除対応”は
    yoshihiroueda
    yoshihiroueda 2008/03/15
    権利を持っている(またはパブリックドメインにある)と証明できる人 だけがアップできるようにしてはどうかね。
  • 朝日新聞出版 最新刊行物:雑誌:論座

    現在、創作者の死後50年間保護されている著作権。 それを70年に延長しようという動きに対し、議論が起こっている。既に70年に延長されているアメリカの要望であるとか、国内の知財立国戦略の一環であるとか、さまざまな理由がいわれているが、果たして、誰のための、何のための著作権保護なのか──。 山形浩生  評論家、翻訳家 やまがた・ひろお 1964年生まれ。東京大学都市工学科修士課程およびマサチューセッツ工科大学不動産センター修士課程修了。大手調査会社勤務。著書に『新教養主義宣言』『新教養としてのパソコン入門』、訳書に『環境危機をあおってはいけない』『クルーグマン教授の〈ニッポン〉経済入門』『ダメなものは、タメになる』『戦争経済学』など。 いまぼくたちはおもしろい時代に生きている。その昔、創作は実質的に一部の人の独占物だった。でもいまや、それが真の意味で万人のものとなりつつある。 もちろん

  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

  • 続・著作権保護期間の延長問題で賛成派と反対派の意見を聞いた

    「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」の第1回公開トーク「なぜ,いま期間延長なのか ― 作品が広まるしくみを問う」が3月12日,慶應大学の三田キャンパスで開催された。参加メンバーは,ノンフィクション作家の佐野眞一氏,写真家で日写真著作権協会常務理事の瀬尾太一氏,情報セキュリティ大学院大学副学長・教授の林紘一郎氏,それに作家で日文藝家協会副理事長の三田誠広氏である(写真)。コーディネータはIT音楽ジャーナリストの津田大介氏が務めた。 テーマは,著作権保護期間の延長問題である。現在の著作権法は著作権の保護期間を「作者の死後50年」と定めており,現在,これをEU(欧州連合)や米国並みの死後70年に延長しようという動きがある。同フォーラムは,この問題についての議論を広く呼びかけており,今回の公開トークもその一貫として開かれたものだ。参加者のうち,佐野氏と林氏は延長反対派,瀬尾氏と三田

    続・著作権保護期間の延長問題で賛成派と反対派の意見を聞いた
    yoshihiroueda
    yoshihiroueda 2007/03/19
    100円ショップで売られるのは避けたい心情は分からないでもない
  • YouTubeは“包丁”か“拳銃”か? 著作権法の専門弁護士に、YouTubeの合法性について聞く - 日経トレンディネット

    ▲ 福井健策弁護士。2003年、骨董通り法律事務所For the Artsを設立。専門分野は芸術文化法、著作権法。著書に『新編エンタテインメントの罠』(共著・すばる社)、『著作権とは何か』(集英社新書)など。東京藝術大学、静岡文化芸術大学大学院の非常勤講師も務める 福井氏:問題は意外と複雑で、YouTubeのサーバーがアメリカにあるならば、アメリカ法か日法かという問題が出てくるんですね。いわゆる準拠法の問題です。よく、違法配信するときにアメリカにサーバーを置けば大丈夫だよ、なんてことが言われます。少なくとも、JASRAC(社団法人日音楽著作権協会)などは手を出せないと考える人は多い。 しかし、アメリカにサーバーがあるからと言って日法が適用されないとも断言できない。例えば、あるサービスにおいて意図される受信者のほとんどが日在住者であるときなど、日法が適用される可能性もあります。受信

    yoshihiroueda
    yoshihiroueda 2006/11/23
    moderateな見解。
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