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企業・経営・ビジネスと仕事と犯罪に関するJcmのブックマーク (2)

  • 「5次請け」の殺し屋、報酬安すぎで手抜きし事件発覚 中国

    中国・南寧市の裁判所で殺人未遂の罪で有罪判決を受けた6人の男(2019年10月17日撮影、10月23日公開)。(c)AFP PHOTO / NANNING INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT 【10月27日 AFP】中国で、次々と殺人の仕事を下請けに出して結局遂行しなかった「殺し屋」5人が、依頼者とともに有罪判決を言い渡され、収監された。 【編集部おすすめ】70歳女性が殺したかった元彼は「32歳」、ロシア 殺人を実行してくれることを期待して下請けに回された仕事は、そのたびにマージンを抜き取られ、別の殺し屋に次々と手渡されていった。 ところが、最後となる5次請けとなった殺し屋の男は、暗殺をでっち上げることにし、なんと標的となっていた人物に協力を仰いだ。 するとターゲットの男性はあっさりと警察に通報し、茶番と化した企ては丸潰れとなった。 同国南部の南寧(Nanning)の裁

    「5次請け」の殺し屋、報酬安すぎで手抜きし事件発覚 中国
    Jcm
    Jcm 2019/10/28
    とても示唆に富むニュース。殺しはダメだけどね。/最後に丸投げした4人目の殺し屋が一番多く抜いてるし。と思ったら金額は最初の殺し屋だった。/完遂例はどの程度あるのか…
  • 「すべて口約束」文化に立ち向かう、フリーランスライターに必要な2つの「契約書」 - 弁護士ドットコムニュース

    フリーランスのライターが仕事をする際に直面する様々なトラブル。しかし「すべて口約束や慣習で進められているので、トラブル時の適切な対処方法がわからない。ギャラも振り込まれて初めてわかることが多い」(ライター歴15年・女性)という声が聞かれる。 法的に自衛することはできるのか。著作権を中心とするエンタメ法務に詳しい高木啓成弁護士によれば、資金1000万円を超える事業者がライターに発注する際には「下請法」に基づく必要がある。来であれば口頭発注は違法であり、振り込みも受領日から60日以内に完了しなければならない。 高木弁護士は「契約書を作れば、未然に防げるトラブルが多い。ライター、出版社双方の利益のためにも契約書を交わす文化を定着させた方がいい」と指摘する。具体的にどのように進めれば良いのか。高木弁護士に聞いた。 ●「口約束」での発注は違法 ーーフリーランスの人に対しては労働基準法は適用されま

    「すべて口約束」文化に立ち向かう、フリーランスライターに必要な2つの「契約書」 - 弁護士ドットコムニュース
    Jcm
    Jcm 2018/01/16
    “資本金1000万円以上の事業者がライターに仕事を発注する際には、「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)という法律に沿う必要があります。”←口約束は下請法第3条違反とのこと。
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