フリーランスのライターが仕事をする際に直面する様々なトラブル。しかし「すべて口約束や慣習で進められているので、トラブル時の適切な対処方法がわからない。ギャラも振り込まれて初めてわかることが多い」(ライター歴15年・女性)という声が聞かれる。 法的に自衛することはできるのか。著作権を中心とするエンタメ法務に詳しい高木啓成弁護士によれば、資本金1000万円を超える事業者がライターに発注する際には「下請法」に基づく必要がある。本来であれば口頭発注は違法であり、振り込みも受領日から60日以内に完了しなければならない。 高木弁護士は「契約書を作れば、未然に防げるトラブルが多い。ライター、出版社双方の利益のためにも契約書を交わす文化を定着させた方がいい」と指摘する。具体的にどのように進めれば良いのか。高木弁護士に聞いた。 ●「口約束」での発注は違法 ーーフリーランスの人に対しては労働基準法は適用されま
![「すべて口約束」文化に立ち向かう、フリーランスライターに必要な2つの「契約書」 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/eab85c31185b32492be7ab53c8779b5ce11e2387/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F7474.png%3F1514249914)