厚生労働省は15日、熊本地震で健康保険証を紛失したり、自宅に置いて避難したりした被災者の診療に保険を適用することとし、都道府県などを通じて医療機関に通知した。氏名や生年月日、電話番号などを医療機関に伝えれば、通常の自己負担割合(原則1~3割)で治療を受けられる。 被災者の国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料を市町村の判断で減免できることも通知した。 また、被災した高齢者を対象に、介護保険サービスの自己負担分や保険料を減免できることを各市町村に周知するよう熊本県に要請。在宅介護を受けている人が避難先でも必要なサービスが受けられるよう柔軟に対応することや、被災した要介護者を受け入れて定員を超えた介護施設に対する介護報酬の減算をしないことも改めて通知した。
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