厚生労働省は児童養護施設を退所して進学・就職する若者を税制面で支援する方針だ。生活費や家賃の貸付金は5年間働き続けると免除になるが、一部は免除益とみなして所得税がかかる。2019年度の税制改正で、非課税措置の創設を要望する。施設退所後の経済的負担をできるだけ軽減し、若者の自立を促す。国は児童養護施設に通っていた子どもの経済的負担を軽くするため、退所して進学した場合、月5万円の生活費や家賃などを
保育園の利用を申請し、落ちた場合などに、育児休業期間と育休給付金受給を延長できる国の制度を巡り、横浜市と川崎市が、保育利用の申請をしなくても延長できるようにするよう政府に求めている。育休延長のために形式的に保育の利用申請をする人が一定数いて、本当の待機児童数が見えにくくなっているためだ。 育児・介護休業法で、育休は子どもが1歳に達する日までとされている。育休期間中は、雇用保険の育休給付金として、給料の一定額を受け取れる。 保育園に申し込んだが入れなかった場合は、育休は2歳まで延長でき、給付金も受給し続けることができる。待機児童問題が慢性化するなか、保育園に入れず復職できない人のための、救済措置の性格だ。 だが実際には、「もっと子どもと一緒にいたい」などの理由で、個人の選択として育休の延長を望む人もいる。 川崎市の昨年4月入園に向けた申請では、利用申請をしたものの保留となり、かつ昨年4月1日
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