男性教諭が障害を理由に違法な業務命令を出され、教壇に立てなかったなどとして、学校法人須磨学園(神戸市須磨区)や理事長らに損害賠償など約630万円を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。倉地康弘裁判長は「自主退職に追い込む不当な退職勧奨だった」と原告の訴えを一部認め、被告側に計約180万円の支払いを命じた。教諭が受けたとする差別発言は認定しなかった。 判決によると、原告の後藤芳春さん(62)は1979年に須磨学園に採用され、高校で社会の授業を担当。先天性弱視で教科書を暗記するなどして授業していたが、2011年3月に学校から「入試の問題に関する教材研究のみをせよ」と図書室での勤務などを命令された。