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訴訟に関するISADOKのブックマーク (1)

  • 任天堂「マリカー」訴訟、知財高裁の中間判決が示したゲーム名・キャラクターの許されない使用とは? - BUSINESS LAWYERS

    「マリオカート」シリーズなどのゲームソフトの開発・製造を手がける任天堂株式会社が、公道カートのレンタルサービスの株式会社MARIモビリティ開発(元商号:株式会社マリカー)とその代表取締役に対して、知的財産権の侵害行為の差止めと損害賠償を求めていた訴訟で、令和元年5月30日、知財高裁が中間判決を言い渡した 1。 今後終局判決に進むか和解かにも注目が集まる中、今回の中間判決の論点や地裁との判断の違い、今後の実務への影響について、骨董通り法律事務所の福井 健策弁護士、松澤 邦典弁護士に聞いた。 中間判決とは そもそも「中間判決」とは何ですか。 「中間判決」とは、審理の途中で、当事者間に争いのある事項について下される判決のことです(民事訴訟法245条)。その裁判所での審理はまだ完結していませんから、中間判決に対する独立の上訴はできません。これに対して、その裁判所での審理を完結させる判決のことを「終

    任天堂「マリカー」訴訟、知財高裁の中間判決が示したゲーム名・キャラクターの許されない使用とは? - BUSINESS LAWYERS
    ISADOK
    ISADOK 2019/08/20
    "商標を取得していない場合でも、周知または著名な表示を保護するのが不正競争防止法""地裁判決よりさらに広い範囲で不正競争防止法による保護が認められたことは、今後の企業のブランド管理において1つの考慮要素"
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