商標法4条1項8号(他人の氏名等を含む商標はその他人の承諾がない限り登録しない)に関連して、有名人の氏名(本名)を含む商標登録について調べていたところ、ちょっと興味深い事例を見付けたので、本記事でご紹介します(4条1項8号に関する記事は別途書きます)。 問題の商標は「棋士・藤井聡太の将棋トレーニング」(登録6286656号)と「棋士・藤井聡太の将トレ」(登録6286657号)です。出願人は公益社団法人日本将棋連盟なので、勝手出願ではなく、藤井聡太棋士の承諾のもとに出願されているのは明らかですが、特許庁の審査としては、規定どおりに、他人(藤井聡太棋士)の承諾を示す書類を提出せよとの拒絶理由通知が出されています。この拒絶理由通知に以下のような補足が書かれていました。 【補足】 承諾書を提出する場合に、承諾者の住所は、居所の記載でも認められます。 特許庁に提出した出願関連書類は、原則誰でも閲覧可