厳密な定義ではありませんが、あえて対応関係をあてるとすれば以下のようになるでしょうか。 国別 日本 韓国 戦時 日本軍従軍慰安婦 国連軍・韓国軍慰安婦 平時 占領軍慰安婦 基地村慰安婦 従軍慰安婦は、1930年代前半から日本敗戦まで日本軍将兵用の性奴隷として内地・植民地・占領地から意に反して強制的に連行され日本軍用慰安所で強姦された戦時性暴力被害者です。占領軍慰安婦は、敗戦後の日本政府が占領軍(主に米軍)向けの売春婦として騙して集めた日本人女性で強制売春の被害者です。形態を変えつつも概ね敗戦から1950年代前半まで存在したと言えるでしょう。 国連軍・韓国軍慰安婦は、主として朝鮮戦争期間中に国連軍・韓国軍向けの性奴隷として売春を強要された朝鮮半島の女性被害者です。基地村慰安婦は、朝鮮戦争休戦後も残った米軍向けの売春婦を隔離して管理したもので、やはり事実上は売春を強要された被害者と言えるでしょ
あざらしじいさんアンチヘイト泥憲和 @ndoro4 まず、渡来する朝鮮人についての取扱方針を、GHQが帝国政府に指示した。『日本における非日本人の入国及び登録に関する総司令部覚書 (昭和21年4月2日)GA(SCAPIN 852)』。http://t.co/NKF8d7GWGb以下、抜粋する@ndoro4 2013-11-08 12:50:04 あざらしじいさんアンチヘイト泥憲和 @ndoro4 「非日本人の入国及び登録」1 占領軍に属さない非日本人が、時々日本入国の許可を与えられることがあるであろう。これらの者は半永久的に日本に居住するであろう。外国に日本の領事が駐在せず従って査証を受けることができないため、合法的入国及び居住の手続を設定することが必要となる 2013-11-08 12:50:43 あざらしじいさんアンチヘイト泥憲和 @ndoro4 「非日本人の入国及び登録」2 次に述べ
外国人登録令(がいこくじんとうろくれい、昭和22年5月2日勅令第207号)は、1947年(昭和22年)5月2日(ちなみに日本国憲法施行の前日)に公布、一部以外が即日施行され、1952年(昭和27年)4月28日(日本国との平和条約が発効し、日本の占領が解かれた日)に廃止された日本の勅令。大日本帝国憲法下で公布された最後の勅令(ポツダム勅令)であり、外国人登録法の前身的法令である。 同令では、「台湾人のうち内務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされ、1952年4月28日に平和条約国籍離脱者となった。日本国憲法の施行に備えてその前日に制定され、GHQ施政下の日本国内における在留外国人政策の根拠法令として運用された後、講和の発効・占領解除に伴い、廃止された(外国人登録法附則第2項)。 関連項目[編集] 外国人登録法 ポツダム命令
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く