法律の解釈からすると利根川みたいな「国会は開くがいつかは決まってない」は詭弁に過ぎなくて、期限が決まってないなら「すぐ」なんですよね。でも地元にいる国会議員が都合つけるのに少々は時間がいるだろう(合理的期間)ということで、自民党改… https://t.co/T4dAsvQO1u
法律の解釈からすると利根川みたいな「国会は開くがいつかは決まってない」は詭弁に過ぎなくて、期限が決まってないなら「すぐ」なんですよね。でも地元にいる国会議員が都合つけるのに少々は時間がいるだろう(合理的期間)ということで、自民党改… https://t.co/T4dAsvQO1u
外国の国籍を取得し日本国籍を失った人たちが、日本の国籍法の規定によって二重国籍が認められないのは憲法に違反すると訴えている裁判で、21日に東京地方裁判所が判決を言い渡します。二重国籍を認めない規定をめぐって初めての司法判断となります。 日本では国籍法で、外国の国籍をみずからの希望で取得すると日本国籍を失うと規定し、複数の国籍を持つことを認めていません。 スイスやリヒテンシュタインに住み、現地の国籍を取得して日本国籍を失った6人は、二重国籍が認められないのは憲法に違反するとして、国に対して日本国籍があることの確認を求める訴えを起こしました。 国籍法に詳しい専門家によりますと、世界では二重国籍を認める国が増え、去年1月の時点で195の国と地域のうち、およそ4分の3にあたる150で認められているということです。 裁判で国側は「二重国籍が常態化すると、個人をどの国が保護するかや、どの国に納税するか
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