憲法が保障する表現の自由の侵害に当たる―。高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑について、県が設置更新を不許可としたことに対し、碑を管理する市民団体が県に処分の取り消しなどを求めて前橋地裁に起こした訴訟。十三日に前橋市で記者会見した原告弁護団がこう強調した。碑を守ることに賛同する署名が約一万三千四百筆集まっている現状も明かし、全国に運動を拡大する方針を示した。 (菅原洋) 訴訟で争点となるのは県が不許可とした理由が妥当かどうかだ。県は、碑の前で開いた集会で政治的行事をしないという許可条件に反した発言があったことを処分理由に挙げている。例えば「アジアの平和のために共に手を携えて力強く前進したい」などの発言だ。