同性カップルが関係を解消したあと夫婦や内縁関係にある男女と同様に財産分与が認められるかが争われた審判で、横浜家庭裁判所は財産分与の前提となる内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難だとして、申し立てを却下しました。 申し立てを行ったのはドイツ人の女性で、14日は弁護人が会見を行いました。 弁護人によりますと、女性は日本国籍の女性と平成25年からおよそ6年間にわたって日本で生活をしたあと関係を解消し別居したということです。 そして申し立てでは、2人の間には内縁関係が成立しているとしたうえ、同性どうしの財産分与を否定することは憲法違反で、夫婦や内縁関係にある男女が別れた場合と同様に財産分与が認められるべきだと訴えていました。 これについて横浜家庭裁判所は「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らかだ」などとしたうえで「婚姻
印刷 結婚してもパレスチナ人には市民権を与えません――。イスラエル高裁はこのほど、パレスチナ人配偶者を例外措置とする「市民権法」の特例規定改正を求める人権団体らの請求を反対6、賛成5の僅差(きんさ)で棄却した。背景には非ユダヤ系人口の増加を安全保障上の脅威とみる考えがある。 イスラエルラジオによると、多数意見は「婚姻による市民権取得は普遍的な権利だが、イスラエルで必ずしも実施する必要はない」。判事の一人は「人権は、イスラエルが自殺する権利まで意味するものではない」と語った。 イスラエルの人口は約700万人。うち、約2割は非ユダヤ人のアラブ系が占める。該当事例の大半はアラブ系イスラエル人と結婚したパレスチナ人配偶者とみられる。 ハアレツ紙などによると、イスラエルは通常、イスラエル国籍を持つ人と結婚した配偶者にイスラエル国籍を与えている。ただ、2002年以来、パレスチナ人の配偶者のみを
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く