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じ:人権とし:司法とか:韓国に関するdimitrygorodokのブックマーク (1)

  • 韓国における消滅時効の考え方の一例 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    韓国における過去清算の最近の動向 - 立命館大学 司法府は,事実的権利行使の障碍事由に対して厳格な姿勢を見せる一方で,例外的に債権者の帰責事由がなかったり,債務者側の背信的行為がある場合には,消滅時効の抗弁を斥けた(大法院2002年10月25日宣告,2002タ32332判決,大法院2011年1 月27日宣告,2010タ78852判決)。これが信義則に基づいた消滅時効排除論である。裁判所は,国家暴力の巧妙さや隠蔽性に注目して,信義則を適用し始めたのである。チェ・ジョンギル事件(1973年)*1,金オップン事件(1986年)*2 は,その始まりであった。ただし,この判決は下級審判決であった。 驚くべきことに,2011年,大法院は1950年の朝鮮戦争期の蔚山地域で行われた集団虐殺事件*3に信義則を適用した(大法院2011年6 月30日宣告,2009タ72599判決)。この判決は,国家暴力の時効問

    韓国における消滅時効の考え方の一例 - 誰かの妄想・はてなブログ版
    dimitrygorodok
    dimitrygorodok 2013/12/18
    確かに一律に時効を適用する事は時として不正義への加担になってしまうしなぁ
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