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  • 総務省|IV 政党交付金の額の算定と交付手続

    IV 政党交付金の額の算定と交付手続 1 政党交付金の配分 (1)交付すべき額の算定 各政党から届出のあった政党届(基準日現在)に基づき、総務大臣は届出のあった政党に対して交付すべき政党交付金の額を算出します。 政党交付金は議員数割と得票数割で構成され、政党交付金の総額の2分の1は議員数割で、残り2分の1は得票数割で計算し、その合算額が交付すべき額となります。 ・議員数割 (所属の衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付すべき政党交付金) ・得票数割 (総選挙又は通常選挙における得票数に応じて交付すべき政党交付金) 議員数割と得票数割の計算方法は、それぞれ次のとおりです。 各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、予算成立後に交付決定されます。 総務大臣は、交付決定を行ったときは各政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知するとともに、官報により告示します。 (2)政党交付金の交付手続 (

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