東日本大震災や東京電力福島第1原発事故で義援金などを受け取ったことを理由に福島県南相馬市が生活保護を打ち切ったことは不当だとして、打ち切られた同市在住の生活と健康を守る会会員3人が福島県に不服審査請求をしていた問題で、県は22日、3人の請求を認めて処分を取り消すよう決定した「裁決書」を請求人に送付しました。 裁決書は「生活保護制度が、憲法第25条の理念に基づいた最低限度の生活保障のための最後の手段という性格を有する以上、いったん開始された保護を変更、停止・廃止する決定は、慎重になされるべきであると解される」としました。南相馬市の義援金などの収入認定にあたっては慎重に行われずに、臨時訪問など必要な調査も実施せずおこなったことを認定。生活保護法第56条の「不利益変更の禁止に反する」として違法を認めて処分を取り消しました。 日本弁護士連合会の調査活動や3人の申立人の奮闘、生活と健康を守る会の支援