放送法制定の歴史のススメ④では、国会審議での修正が番組編集準則に関係していることを見てきた。 informationlaw.hatenablog.com 今日は、電波三法が成立して新しい放送制度が始まった後わずか2年で起きた電波行政の大きな変化について考えてみることにする。電波監理委員会の廃止だ。 電波監理委員会とは 電波監理委員会の所掌事務 電波監理委員会の委員の組織 ”放送法を襲った悲劇” 行政委員会方式の先取り 行政委員会方針をめぐる攻防 電波監理委員会とは 電波監理委員会とは、電波行政をつかさどる行政委員会だった。行政委員会とは、複数の委員による合議制を採り、行政部門から独立した形で行政権を行使する行政庁のことをいう。準立法機能や準司法機能を有することが多い。公正取引委員会や労働委員会などを思い浮かべればイメージが沸くだろう。最近の例では、個人情報保護委員会がある。 電波監理委員会
放送法制定の歴史③では、放送法を含む電波三法が国会に提出されるところまで見てきた。 informationlaw.hatenablog.com この記事では、国会で行われた審議について確認してみたい。 国会に提出された電波三法 国会審議――公聴会 国会審議――番組編集準則の修正がのちのちまで尾を引く 国会に提出された電波三法 電波三法が国会に提出されたのは1949年12月22日だった。成立したのは1950年4月26日だ。5月2日に公布され、施行は6月1日。ちなみに、これを記念して6月1日は「電波の日」となり、毎年記念の式典などが行われている。 電波法は、無線全般に関する一般法である。放送は、電波法によって、無線局の免許、無線設備、無線従事者、運用、監督などの無線局の物理的な側面から規律されている。一方、放送法は、放送の普及、放送番組、放送局の運営のあり方という側面から放送を規律する法律だ(
放送法制定の歴史のススメ②の続きです。 放送法制定の歴史のススメ②では、ファイスナー・メモを参考にしながら第一次放送法案が作成されたものの、芦田内閣から吉田内閣に代わり、”行政委員会に反対”という理由から法案が撤回されたことや、GHQからも番組内容の規制に対して強い反対があったことを見てきた。 informationlaw.hatenablog.com さて、その後、放送法案はどのように国会に再度提出されたのだろうか。 第一次放送法案の修正 4つの重要点――GHQの勧告 電波監理委員会の設置――日本政府とGHQの攻防 マッカーサー元帥の書簡 第一次放送法案の修正 再度、放送法案が国会に提出されたのは、1949年12月22日のことだ。第一次放送法案が撤回されてから約1年超かかっている。その間に、いったい何があったのだろう。法案は何度か修正がなされている。 まず、最初の修正がなされた法案が19
放送法制定の歴史のススメ①の続きです。 放送法制定の歴史のススメ①では、憲法改正に伴ってGHQから放送法制定の示唆を受けて、GHQの方針であるファイスナー・メモが出されたことまでをまとめた。 informationlaw.hatenablog.com 放送法制定の歴史のススメ②では、ファイスナー・メモを参考にしながら放送法案が作成されていく過程を追ってみる。 第一次放送法案の国会提出 第一次放送法案の内容:ニュース放送に関する原則 第一次放送法案の廃案 ニュース放送に関する原則に対するGHQ法務局の意見 第一次放送法案の国会提出 逓信省は、1947年10月のファイスナー・メモを参考にしながら、放送法案の作成を進めていく。 1948年2月、取りまとめた放送法案を、逓信省はGHQ民間通信局に提出して助言を求め、民間通信局は、民間情報教育局(CIE:Information and Educati
放送法を考えるためには、放送法制定の歴史をよく知っておくことが大切だろう。どのような法律もその制定経過にさかのぼることによって、条文の意味を理解することができるからだ。何回かに分けてまとめてみたい。 日本国憲法の誕生 放送には無線電信法が適用されていた GHQから示唆 放送法ができたのは1950年。電波法と電波監理委員会の3つの法律がセットで作られたことから、あわせて「電波三法」と呼ばれている。第二次大戦の敗戦後のGHQによる占領期だった。放送法には日本を民主化しようと試みた工夫が随所にみられる。 制定の歴史にはいくつかの波がある。 日本国憲法の誕生から放送法の骨格が決まるまで 第一次放送法案の作成 現行放送法の案作成 国会審議 電波監理委員会の廃止 まず、日本国憲法の誕生から放送法の骨格が決まるまでを見てみよう。 日本国憲法の誕生 日本国憲法が国会で成立・公布されたのは、1946年11月
宇宙開発とビジネスと民主主義(moderntimes) 宇宙開発と社会との関係を分析。 松浦晋也と鹿野 司の“読書ノート”(裳華房) 裳華房メールマガジンでの書評連載。 日経クロステック著者検索 松浦晋也 日経BPの媒体に書いた2003年以降に書いた技術的記事が読めます。全部ではありません。一部は同社のウェブ媒体リニューアルで消えたままになっています。 日経ビジネス電子版・著者ページ 2015年以降に日経ビジネス電子版に書いた記事は、ここから読むことができます。 介護生活敗戦記 2017年に連載した、認知症を発症した母80歳を自宅介護した記録です。現在連載は、NPO法人「となりのかいご」代表の川内潤さんが受け継いでいます。ここから著書「母さん、ごめん。」が生まれました。 松浦晋也の「モビリティビジョン」 2008年から2011年にかけて「Wireless Wire」で行った乗り物に関する連
東京工芸大学芸術学部マンガ学科の教員一同による意見書です。 今回の東京都青少年健全育成条例案は、あまりにも適用範囲が広く、妥当性を欠くものと考えています。 今朝の朝日新聞によれば、継続審議の方向になりそうなのですが、もとより、都民や関係者の意見を聞く暇を与えず拙速に決めてしまおうという姿勢が都の内部にあり、そのやり方にも強い不信感を持っています。 継続審議になる方向と伝えられていますが、決して廃案になったわけではなく、今後もしっかりと意見を表明し、都議や国会議員に働きかけていく必要があるでしょう。 以下、とりあえずこの個人ブログにて意見書の文面を公開します。 (ブログでの先行公開については、学科内でオーソライズされています) - 「東京都青少年健全育成条例改正案」に対する意見書 私たち東京工芸大学芸術学部マンガ学科教員一同は、マンガに関する専門教育と学問的研究という立場から、現在東京都にお
都・マンガ規制の問題点を読売新聞が身を呈して実証2010年03月16日08時28分 / 提供:会見で条例改正の危険性を訴える永井豪氏・ちばてつや氏・里中満智子氏(手前から)(撮影:藤倉善郎、03月15日) 【PJニュース 2010年3月16日】東京都の「青少年健全育成条例」の改正に、漫画家や識者が反対を表明している。15日、都庁内で記者会見とトークイベントが開催された。ここでは、今回の改正案によるマンガ規制の危険性と同時に、「表現規制」に関する大手メディアの反応の鈍さも垣間見えた。 ■「みだり」って何? 「健全」って何? 東京都の改正案は、「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」と定義。非実在青少年を「みだりに性的対象として肯定的に描写」するものを不健全な図書類と規定し、
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