同性カップルが関係を解消したあと夫婦や内縁関係にある男女と同様に財産分与が認められるかが争われた審判で、横浜家庭裁判所は財産分与の前提となる内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難だとして、申し立てを却下しました。 申し立てを行ったのはドイツ人の女性で、14日は弁護人が会見を行いました。 弁護人によりますと、女性は日本国籍の女性と平成25年からおよそ6年間にわたって日本で生活をしたあと関係を解消し別居したということです。 そして申し立てでは、2人の間には内縁関係が成立しているとしたうえ、同性どうしの財産分与を否定することは憲法違反で、夫婦や内縁関係にある男女が別れた場合と同様に財産分与が認められるべきだと訴えていました。 これについて横浜家庭裁判所は「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らかだ」などとしたうえで「婚姻
2015年12月07日08:33 夫婦別姓〜賛成の人が増えているようですが。 選択制夫婦別姓について。 裁判の結果が危惧されるところです。 この問題について、四年前(議員になる前)に書いたブログです。 選挙に出る前でしたが、公民館のようなところで、賛成派の女性達と議論しました。この様子を書いています。 少し長いですが読んでいただけると嬉しいです。 【選択制夫婦別姓】 そもそもその必要性を感じません。 私も結婚して姓が変わりましたが、知り合いや仕事の取引相手に 「結婚して、姓が"杉田"に変わりましました。」 と、お話したとき、 「そんなややこしい。」とか、 「なんで変わるんや!」 なんて一度も言われませんでした。 「そうなん!おめでとう。」 「おめでとう、よかったね。」 返ってきたのは祝福の言葉ばかりでした。 不便なんて一度も感じたことがありませんでした。 今のままでうまく機能している問題を
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