コロナ禍の事業者に支給されてきた国の「持続化給付金」が、風営法上の性風俗業者は“対象外”とされていた問題。これについて、大阪府の会社が「憲法で保障された“法の下の平等”に反する」として国などを訴えた裁判の判決が30日、言い渡された。
コロナ禍の事業者に支給されてきた国の「持続化給付金」が、風営法上の性風俗業者は“対象外”とされていた問題。これについて、大阪府の会社が「憲法で保障された“法の下の平等”に反する」として国などを訴えた裁判の判決が30日、言い渡された。
東京新聞に載っていたこの記事(4/20)で知ったのだが、いまだにこんな施設が存在していたとは驚いた。 執行猶予付き有罪判決を受けたにもかかわらず、売春防止法に基づいて二十歳以上の女性が身体の自由を拘束される施設がある。現在、全国でただ一カ所残る東京婦人補導院(東京都昭島市)だ。同法違反(勧誘等)の罪で裁判所から補導処分付きの判決を受けた女性たちが入る。だが、最近十年間の収容者は計四人にとどまり、「時代にそぐわない」と法改正や廃止を求める声が上がる。 (木原育子) ◆3畳に鉄格子「刑務所のようだ」 婦人補導院設置の根拠となる売春防止法は、戦後の混乱期、売春に身を投じる女性の保護更生を目的に一九五六年に制定された。 法務省のホームページは婦人補導院の目的を「規律ある明るい環境のもとで、社会生活に適応させ…(中略)…社会で自立して生活できる女性として復帰させる」と説明している。 だが、実際に東京
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