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  • 「ネット論客」に“220万円”の損害賠償命令 それでも「誹謗中傷」の“収益化”が止められないワケ | 弁護士JPニュース

    SNSやブログで言論活動を行う、いわゆる「ネット論客」による名誉毀損行為が問題視されている。 県職員に33万円、元非常勤講師に220万円の損害賠償支払いが命じられる 4月8日、徳島県は、県立海部病院の主任を務める37歳の男性職員が「地方公務員の信用を失墜させる」行為を行ったとして、減給2か月の懲戒処分にしたことを発表した。 男性職員はX(旧Twitter)を中心に「青識亜論」というアカウント名で活動していた人物 職場や就職活動で女性がヒールのあるの着用を強制されることに異議を唱える「#KuToo」活動を行っていた俳優の石川優実さんに対して、名誉毀損や侮辱にあたる内容を投稿したとして損害賠償請求を提起され、2023年7月に東京地裁が33万円の損害賠償の支払いを命じる。2024年2月、男性職員が支払いを受諾することで、東京高裁で和解が成立した。 4月18日には、同じくXを中心に「永観堂雁琳」

    「ネット論客」に“220万円”の損害賠償命令 それでも「誹謗中傷」の“収益化”が止められないワケ | 弁護士JPニュース
    fops
    fops 2024/04/19
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