最高裁司法研修所が昨年1月に開いた「複雑困難訴訟」に関する裁判官の研究会で、LGBT(性的少数者)などの訴訟を審理する際、司法が権利判断の規範(在り方)や基準を示すことに否定的な意見が相次いでいたことが、河北新報社の情報開示請求で分かった。新しい価値観が争点となる場面で、社会の反応や政治的影響を気…
最高裁司法研修所が昨年1月に開いた「複雑困難訴訟」に関する裁判官の研究会で、LGBT(性的少数者)などの訴訟を審理する際、司法が権利判断の規範(在り方)や基準を示すことに否定的な意見が相次いでいたことが、河北新報社の情報開示請求で分かった。新しい価値観が争点となる場面で、社会の反応や政治的影響を気…
裁判官訴追委員会(さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である[1]。裁判官を訴追することになることから、刑事訴訟における検察官類似の役割を担っているとされる。訴追委員の数は参議院議員、衆議院議員各10名の計20名、他に予備員が各5名とされる。 また国会に設置される機関ではあるが、国会から独立した機関であり、同訴追委員会の行う「調査権」は、国会の各議院の持つ「国政調査権」とは一線を画す。(裁判官弾劾法11条) 訴追される裁判官[編集] すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)。また、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免され
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