全国各地で行われている生活保護費の引き下げ処分の取り消しを求めた裁判で、同様の一審の裁判を担当した裁判官が控訴審を担当するのは「公正を妨げる」として、奈良の弁護団が大阪高裁に「忌避」を申し立てました。 生活保護費の基準引き下げをめぐっては生活保護法や憲法に違反するとして、全国で引き下げ処分の取り消しを求める集団訴訟が行われています。 奈良訴訟では、去年4月、奈良地裁が奈良市の原告2人の訴えを退け、大和郡山市の原告2人については訴えを認める判決を言い渡し、原告側、国側の双方が大阪高裁に控訴しました。 奈良訴訟の弁護団は21日、控訴審を担当する堀部亮一裁判官(第6民事部)が大津地裁で同様の裁判(原告敗訴)を担当していたことから「裁判の公正を妨げる」とし、民事訴訟法の忌避事由に該当するとして、大阪高裁に「忌避」を申し立てました。 ■「同一争点の裁判で『敗訴』の判断をした裁判官が控訴審に関わるのは