生活保護受給者らが2013年以降の生活保護費引き下げが憲法違反だとして国を訴えた裁判で、24日の東京地裁判決は減額を取り消し、国の判断は裁量権の逸脱または乱用だと認定した。 憲法判断は避けたものの、国の決定が生活保護法に違反すると司法が認めた意義は大きい。国は直ちに失政を認め、減額分の補償を含め、生活保護基準が適切になるよう回復措置を取るべきだ。 同様の訴訟は沖縄を含む29都道府県で起こされた。これまで11件の判決があり、減額取り消しは大阪、熊本に次ぐ3例目となる。東京地裁の判決が重要なのは「大阪、熊本の延長線上だが、原告数も多く、上級審でも今回の基準は尊重される」(大山典宏高千穂大教授)可能性があるからだ。沖縄を含め、同種の訴訟に大きく影響するだろう。 東京地裁の訴訟で原告が訴えたのは(1)生活保護費引き下げは憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害している(2)受給世