テレビやラジオで流れる楽曲の使用料を放送局から徴収しているビジネスをめぐり、日本音楽著作権協会(JASRAC)は14日、競合他社の参入を排除しているとして公正取引委員会から出された改善を求める命令を受け入れたと発表した。9割超の業界シェアを持つJASRACが独占禁止法違反(私的独占)を認めたことになる。 JASRACは、曲が流れた回数や時間を問わず、各局の「放送事業収入の1・5%」など一定額を使用料として徴収する包括契約を結んできた。 公取委は2009年、この徴収方式が他社の参入を妨害しており、独禁法違反にあたるとして、この方式の取りやめを求める排除措置命令を出した。だが、JASRACの不服申し立てを受けて12年、「私的独占にはあたらず違法とはいえない」と自ら命令を取り消す異例の審決を出した。 審決に対し、1曲ごとに徴収する方式のイーライセンス(現NexTone〈ネクストーン〉)が取り消し
元爆風スランプのドラマーであるファンキー末吉氏が経営するライブハウスの音楽著作権利用料の支払いにつきJASRACが裁判で争っていたのは周知だと思います。先日、その第一審の判決文が裁判所のサイトで公開されました。 結論としては、特定楽曲(どの曲かは不明)の利用の差止めと利用料相当額(300万円弱)の支払いについて、JASRACの請求が一部認められています。 判決文はやや長いですが、現在の音楽著作権管理における問題点がいろいろと議論されていますので、ご興味ある方は是非読んでみて下さい。争点と裁判所の判断は大きく以下のとおりです。 1.演奏主体の問題被告側は末吉氏のライブハウスは場を提供しているだけなので、演奏の主体ではないと主張していますが、(たまに音楽イベントを行なうレストランではなく)ライブハウスとして定常的に営業している以上、いわゆるカラオケ法理の適用により演奏の主体とされる(=著作権利
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