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道交法に関するkiku-chanのブックマーク (3)

  • 速度超過の車に追いつかれた場合「追い付かれた車両の義務」はない

    ネットでこういう言葉をよく聞きます。 「速いクルマに追いつかれても、制限速度ギリギリを走っているのだから譲る必要はない!と断固譲らないドライバーがいるが、道路交通法の27条で、追いつかれた車両に譲る義務があるんだよ。」という意見。 これとは反対に、「追いついてくるクルマの速度違反も道路交通法違反だ!速度超過しているクルマには譲らなくていい!」という意見もあります。 違反と違反がぶつかっているように見えますが、実はこれ、制限速度を超えた車が追いついた場合、譲る義務は道路交通法にはありません。 あれ?だって道路交通法の第27条の2項に・・・・?? いえ、27条をよく読むとわかります。多くの人が見落としていますが、詳しく書きます。 道路交通法第27条をよく見てほしい 道路交通法第27条は「他の車両に追いつかれた車両の義務」について書かれている部分です。 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)

    速度超過の車に追いつかれた場合「追い付かれた車両の義務」はない
  • 追越し車と追い越された車(被追越車)との交通事故の過失割合

    追越車と被追越車との事故は、追越車の過失割合が圧倒的に大きくなります。ただし、被追越車の過失もゼロではありません。 道路交通法では、「追越しの方法」や「追越しする場合の運転者の注意義務」を定めるとともに、「他の車両に追いつかれた車両の義務」についても定めています。 とはいえ、追越車と被追越車の注意義務を比較すると、追越車の注意義務が極めて重くなります。 追越しの方法についての法律の規定 道路交通法では、追越しの方法について、次のように定めています。 他の車両を追い越す場合は、右側追越しが原則です(道交法28条1項)。例外として、前の車が右折等のため道路の中央または右側端に寄って通行している場合は、その左側を通行しなければなりません(同条2項)。 追越しをする場合の運転者の注意義務については、こう規定しています。

    追越し車と追い越された車(被追越車)との交通事故の過失割合
  • 『道路交通法27条 追いつかれた車両の義務』

    車両(道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、

    『道路交通法27条 追いつかれた車両の義務』
    kiku-chan
    kiku-chan 2020/08/03
    YouTubeのドラレコ動画とか見てると、道路交通法27条の追いつかれた車両の義務を馬鹿の一つ覚えみたいに連呼する奴がいるど、判例から解釈すると、追いつかれた車両は法定速度まで加速すれば義務は発生しないのね
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