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ブックマーク / www.mlit.go.jp (3)

  • 国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等) - 国土交通省

    ホーム >国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等) ◎投資マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください (※画像をクリックすると政府インターネットテレビのページに移動します。) 最近、投資マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。 宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して 〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項) 〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項) 〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ) 〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的

  • 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

    「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について 〔問い合わせ先〕            国土交通省 住宅住宅総合整備課 (内線39365) TEL:03-5253-8111(代表) ■概要 ○ガイドラインの位置付け 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる 側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側の どちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあり ます。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契 約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方につ いて、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめ たものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&

  • 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要 (国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 マンション管理対策室)

    「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要 国土交通省 住宅住宅総合整備課 マンション管理対策室 ○ガイドラインの位置付け 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる 側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側の どちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあり ます。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契 約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方につ いて、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめ たものであり、平成16年2月には、裁判事例の追加などの改訂を行っています。 �@ このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。 �

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